ふるさと納税ワンストップ特例制度
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ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者など一定の要件に該当する方がふるさと納税を行う場合に、各ふるさと納税先団体に申請をすることにより、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例制度です。
ワンストップ特例の対象となる方
この制度を利用できる方は、次の2つの要件に該当する方です。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要のない方 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税の寄附先が5団体以下であると見込まれる方
- 給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、一時所得や譲渡所得などの給与所得以外の所得を申告する方は対象外です。
- 5団体を超える自治体に寄附をした方や自営業者の方など、そもそも確定申告を行う必要のある方が寄附金控除を受けるためには、これまでどおり確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例の手続き
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みのことです。
申請を希望される方は、寄附のお申込みの際に、寄附申込書またはインターネット申込みフォームの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを付けてください。
「ふるまど」によるオンライン申請が便利です
手間がかかる申請手続きをスマホで完結。本人確認書類のコピーも返送も不要。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご利用ください。ふるまどにアクセスし、各ポータルサイトの「注文番号」または「寄附受付番号」のいずれかを入力していただくことで、オンライン上でワンストップ特例申請ができます。
郵送での申請方法
小千谷市から申請書をお送りします。また、下記からダウンロードもできます。
添付書類(必ずお読みください)
ワンストップ特例の申請書には、「番号確認と本人確認のための書類」の添付が必要です。
ご自身の所有状況に合わせて、以下の書類が必要になります。
個人番号カードを持っている場合 |
個人番号カードの写し(表・裏の両面) |
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個人番号カードを持っていない場合 (次のA、Bの両方が必要となります) |
A | 番号確認書類 |
個人番号通知カードの写しまたは個人番号が記載された住民票の写し |
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B | 本人確認書類 (次のアまたはイのいずれか) |
ア | 写真表示があり、氏名、生年月日または住所が記載されているもの、いずれか1点 (運転免許証、パスポートなど) |
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イ | 氏名、生年月日または住所が記載されているもの、いずれか2点 (健康保険証、年金手帳など) |
申請書の提出方法・期限
次のいずれかの方法で、寄附をした翌年の1月10日までに提出してください。
- 直接、市役所へ持参
- 郵送(郵送料は申請者のご負担となりますのでご了承ください)
※申請書は、ファックス、電子メールでの提出はできません。
提出先
封筒に書類を入れて、下記提出先に郵送してください。
寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書をお送りする際に返信用封筒をお付けしますので、ぜひお使いください。
〒947-8501 新潟県小千谷市城内2-7-5
小千谷市企画政策課企画経営係
返信用封筒は下記からダウンロードできます。
申請内容に変更が生じた場合
申請後、申請内容に変更が生じた場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、小千谷市企画政策課へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。
※寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの市区町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例の適用を受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
特例申請に当たっての注意事項
- 確定申告または住民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請はなかったものとみなされます。特例申請後に確定申告が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により申告手続きを行ってください。
- ワンストップ特例が適用されるのは、ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方です。5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされます。この場合は、特例申請をした寄附金控除も含めた内容により申告手続きを行ってください。