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ふるさと納税による税金の控除


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印刷ページ表示 更新日:2016年6月21日更新

寄附をされた方が寄附金税額控除を受けるためには、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」による手続が必要となります。 

確定申告による控除手続

原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。申告を行う際は、小千谷市が発行する寄附金受領証明書の添付が必要となります。
なお、確定申告をした方は、住民税の申告は不要です。

所得税が課税されずに住民税のみが課税される方は、寄附をした翌年の1月1日現在でお住まいの市区町村へ申告が必要となります。

ワンストップ特例制度による控除手続

ワンストップ特例制度とは、一定の条件を満たす場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。 

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