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小千谷市立地適正化計画
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更新日:2021年4月16日更新
本市では、人口減少や高齢化社会に対応した暮らしやすい都市づくりを進めていくため、平成29年3月31日に都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」を公表しました。公表に伴い、本計画に定める「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」の区域外で、一定の要件に該当する開発行為や建築等の行為を行う場合は、事前届出が必要になります。
また、都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日施行)により、「都市機能誘導区域」内に立地する誘導施設を休止又は廃止しようとする場合にも事前届出が必要になりました。
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、居住誘導区域から災害レッドゾーンを除外するなどの一部改定を行いました(令和3年3月策定)。
また、都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日施行)により、「都市機能誘導区域」内に立地する誘導施設を休止又は廃止しようとする場合にも事前届出が必要になりました。
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、居住誘導区域から災害レッドゾーンを除外するなどの一部改定を行いました(令和3年3月策定)。
計画書【令和3年3月一部改定】
参考図
届出に関する手引き
届出様式
その他
誘導区域界については、建設課(市役所本庁舎3階)で詳細図を閲覧ください。