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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

印刷ページ表示 更新日:2024年8月23日更新

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が改正されます

制度改正により申請が必要となる場合があります。

改正内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5,000円から月3万円に増額

(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年6回に変更

制度の内容比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後最初の年度末までの児童 18歳到達後最初の年度末までの児童

所得制限

あり なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校修了まで
 第一子、第二子:10,000円
 第三子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:一律5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満第一子、第二子: 15,000円
 第三子以降:30,000

・3歳~18歳到達後最初の年度末まで
 第一子、第二子:10,000円
 第三子以降:30,000

第三子の算定※1 18歳到達後最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後最初の年度末までの児童を含める
(親に学費、生活費などの金銭的負担がある場合のみ)
支払月

2,6,10月の年3回
各前月までの4か月分を支給

偶数月の年6回
各前月までの2か月分を支給

※1:例えば21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合、21歳の子を第一子、14歳の子を第二子、7歳の子を第三子と数えます。
手当の支給対象は14歳と7歳の2人となり、14歳の子の分は月額10,000円、7歳の子の分は月額30,000円となります。

申請について

次のフローチャートを確認してください。

手続き要否フローチャートの画像

申請が不要な方

フローチャートで「申請が不要」となった方のうち下記に該当する方は、制度改正により10月分からの手当が増額となりますが、改正法施行日以降に自動で増額改定処理をしますので手続きは不要です
改定後の手当額は施行日以降に文書で通知します。

  • 現在児童手当を受給中で、中学校卒業までの子どもが3人以上いる方
  • 現在特例給付(月額5,000円)を受給している方
  • フローチャートでDに該当した方

申請が必要な方

フローチャートで「申請が必要」となった方が、令和6年10月分以降の児童手当を受給または増額するためには手続きが必要です

  • 令和4年6月以降に所得上限限度額超過により手当が喪失・却下となった方
  • 世帯に高校生年代の子どもがいて、中学校卒業までの子どもがいない世帯

上記の方は、9月上旬までに手続きの案内文書を送付します。

※案内が届いた方でも、世帯の状況などにより制度の対象とならない場合がありますのでご了承ください。
※案内がない場合も対象となる方は、必要な手続きを確認のうえ申請ください。

受給資格者(手続きをする人)

所得制限は撤廃されますが、支給対象児童を養育する父母等のうち所得の高い方が受給資格者となります。
そのため申請者及び振込先は受給資格者としてください。
受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場で手続きをしてください。

申請書類
Aに該当した方
Bに該当した方
Cに該当した方

高校生年代の児童と住民票上別居しており、支給要件児童として登録されていない場合は届出が必要です。

申請方法

申請書類を郵送または窓口へ持参してください。

AとCの手続きはマイナンバーカードをお持ちの方はぴったりサービスからオンラインでも申請ができます。

提出先

〒947-0028 小千谷市城内4丁目1番38号
健康・子育て応援課 子育て応援係

提出期限

令和6年9月30日(月曜日)

※申請猶予期間:令和7年3月31日(月曜日)

注意事項
  • 制度改正後の初回支給は12月です。(10・11月分の手当を振り込みます。)
  • 上記提出期限を過ぎてから申請をした場合など12月に振込ができない場合があります。この場合、令和6年10月分にさかのぼって、認定された手当額を次回以降の支払月に振り込みます。
  • 令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。
  • 令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給となります。
  • 現行制度の概要は児童手当のページをご覧ください。
関連リンク

もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁)

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