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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2024年8月23日更新

児童手当とは
支給額(月額)
所得制限について
支払予定日
受給するためには
現況届
手続が必要な場合
支給証明書の発行
その他

令和6年10月から児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が改正されます。
制度改正により申請が必要となる場合があります。

内容については制度改正のページをご確認ください。

児童手当とは

児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とする制度です。

請求者(受給できる方)

中学校修了前の児童を養育している方で、日本国内に住所がある方

  • 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が多い方など)が請求(受給)します。
  • 離婚協議中で、父母のどちらかが児童と別居している場合、児童と同居している方が優先的に請求(受給)します。
  • 里親の方も、里子の分の児童手当を請求(受給)できます。
  • 児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者が請求(受給)します。
  • 未成年後見人の方も、請求(受給)できます。

対象となる児童

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童
※留学している児童については、国外に居住していても、対象になる場合があります。

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支給額(月額)

請求者(受給者)の所得や対象児童の年齢により異なります。

所得が制限限度額内の方

支給対象年齢 支給手当月額(1人につき)
3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前まで(第1子及び第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前まで(第3子以降) 15,000円
小学校修了後から中学校修了前まで 10,000円
  • 児童の出生順位は、請求者(受給者)が養育している児童で、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
  • 施設入所の児童や里子については、請求者(受給者)自身の児童とは別に数えます。 
  • 3歳以上の施設に入所している児童や里子の支給額は1人につき一律10,000円です。

所得が制限限度額以上上限限度額未満の方

児童の年齢に関係なく、1人につき一律5,000円の特例給付が支給されます。

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所得制限について

請求者(受給者)の前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得と所得制限限度額を比較して、判定されます。
制度改正により令和4年6月分の手当から所得上限限度額が新設され、所得が上限限度額を超えている場合には児童手当等は支給されません。

  • 請求者(受給者)とその配偶者のうち、所得が高い方に所得制限がかかります。
  • 里親や施設の設置者には所得制限は適用されません。

所得制限限度額

税法上の扶養親族等の数により決まります。

児童手当所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人以降 以後1人につき38万ずつ加算
  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者(平成29年分までの所得において老人控除対象配偶者)、または老人扶養親族がいる場合、上記の額に1人につき6万円が加算されます。

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支払予定日

支払予定日 支給する手当
令和6年6月14日(金曜日) 令和6年2月から令和6年5月分
令和6年10月15日(火曜日) 令和6年6月から令和6年9月分
  • 金融機関変更手続は、変更の開始を希望する支払月の前月15日までにしてください。支払予定日直前の変更は対応できないことがあります。

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受給するためには

認定請求手続きを行ってください。

児童手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転出予定日・公務員退職日の翌日を1日目として15日目までに請求した場合、事実のあった月の翌月分から支給されます。手続が遅れた場合、さかのぼって支給されません。
請求に必要なものがすべてそろわなくても、まずは認定請求書の提出を行ってください。

所得上限限度額超過により資格喪失となった後、再度所得が所得上限限度額未満となった場合は改めて認定請求する必要があります。

請求先

請求者の住所地の市区町村に請求してください。

※請求者が公務員の場合は、勤務先に請求してください。 ただし、養育している里子の児童手当については、請求者が公務員であっても、請求者の住所地の市区町村に請求してください。

請求に必要なもの

  1. 請求者本人名義の預金通帳のコピー (口座番号、支店名、カナ氏名がわかる頁)
  2. 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
    ※個人情報保護のため、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)して提出してください。
  3. 印鑑
  4. 請求者本人とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど )
  5. 窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。次のような場合は事前にお問い合わせください。

  • 仕事や学業などの理由で児童と別居している父母による請求
  • 離婚協議中の父母による請求
  • 里子や施設に入所している児童に係る請求
  • 父母指定者や未成年後見人が請求

個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携について

個人番号(マイナンバー)を用いて市区町村間で情報連携を行うことができるようになりました。

これまで請求や届出に必要であった他市区町村が発行する書類のうち、次のものについては、情報連携に同意いただきますと請求者(受給者)からの提出は原則不要です。

  • 請求者(受給者)とその配偶者の課税所得証明書
  • 請求者(受給者)と別居している児童の住民票

※情報連携に同意いただけない方や連携先の市区町村が特定できない方など、引き続き書類の提出をお願いすることがあります。

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現況届

受給者の方は毎年6月1日の状況を市区町村に提出することとなっています。これは、受給者の方に引き続き6月以降の受給資格があるか確認するためのものです。
小千谷市では、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の方に関しては引き続き提出が必要です。市から提出の依頼が届いた方は現況届を必ず提出してください。
現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することはできません。また、現況届を提出しないまま2年が経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

次の方は現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小千谷市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方(公簿による確認が取れなかった方、児童と別居している方、配偶者と住民票上別居されている方等)

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手続が必要な場合

すでに受給されている方で、次のような場合は手続が必要です。手続が遅れると、受給できない期間が生じたり、過払い分を返還していただいたりする場合があります。すみやかに手続をしてください。

  • 出生や婚姻(養子縁組)、離婚などで養育する児童の数に変更があった。/額改定届または消滅届
  • 受給者が他市区町村へ転出することになった。/消滅届
  • 仕事や学業などの理由で児童と別居することになった。/別居監護申立書
    注1)別居となる児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要です。
  • 児童手当の振込口座を変更したい。/支払希望金融機関変更届
    注1)新しい預金通帳のコピーが必要です。
    注2)変更可能な口座は原則として受給者名義のものです。
  • 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わった。/変更届
  • 受給者が婚姻、離婚をした。/変更届
  • 受給者の加入する年金が変わった。/変更届
  • 受給者が公務員になった。あるいは公務員でなくなった。/消滅届または認定請求書
  • 児童が里親や施設に措置された。/消滅届
  • 受給者の配偶者が生計を維持するようになった(恒常的に収入が多くなった)。/消滅届および認定請求書

※各届出用紙は健康・子育て応援課窓口にて用意してあります。受給者の印鑑、必要な書類をお持ちください。
※この他にも届出内容に変更があったときには手続が必要な場合があります。お問い合わせください。

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支給証明書の発行

奨学金申請のためなどに必要な方には児童手当支給証明書を発行しています。
使用目的、証明期間(○年○月から○年○月支払分まで)をご確認のうえ、健康・子育て応援課窓口までお越しください。
証明書のお渡しは申請日の翌開庁日となることもあります。あらかじめご了承ください。

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その他

児童手当については、その全部または一部を小千谷市に寄付することができます。寄付は児童の健やかな成長を支援するために、活用させていただきます。ご関心のある方は、お問い合わせください。

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