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市議会のしくみ


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印刷ページ表示 更新日:2021年1月28日更新

市議会の役割
市議会と市長(二元代表制)
議員
議長と副議長
市議会の仕事
本会議と委員会
請願と陳情
定例会の流れ
本会議の主なルール
議会用語

市議会の役割

私たちの小千谷市を明るく快適で住みよいまちにするためには、様々なことを市民全員で話し合って決定していくことが必要です。しかし、市民全員が集まることは困難であるため、市民の代表を選挙で選び、市民の代表として市民の声を市政に反映させるのが市議会議員です。
議会は年4回(3月、6月、9月、12月)の「定例会」と、必要に応じて開催される「臨時会」があります。

市議会と市長(二元代表制)

市民は、市議会議員と市長を選挙により選びます。
市議会議員は市議会を構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などについて、細部にわたって審議し議決します。一方、市長は、市議会で決めたことに基づいて、実際に市政を進めていきます。
市議会は「議決機関」、市長は「執行機関」と呼ばれ、それぞれ独立した立場から協力して市政の発展のために活動しています。

議員

市議会議員は、4年ごとの選挙によって選ばれます。
小千谷市では条例により議員定数を16人と決めています。
現市議会議員の任期は令和元年5月1日から令和5年4月30日までです。

「小千谷市議会定数条例」
※昭和58年2月25日条例改正(25人)
※平成9年12月24日条例改正(23人)
※平成16年9月27日条例改正(19人)
※平成23年3月11日条例改正(16人)

議長と副議長

議長、副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は市議会を代表し、議場の秩序保持、議事の整理、市議会の事務処理などを行います。
副議長は、議長に事故があったときや不在のときに代わりを務めます。

市議会の仕事

議決

市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。これを議決といいます。
市議会が議決する主な事項は次のとおりです。
・条例を制定、改正、廃止すること
・予算を定めること
・決算を認定すること
・市の税金、使用料、手数料などを決めること
・契約の締結に関すること(予定価格が1億5千万円以上)
・市の財産を交換、譲渡、または貸し付けること
・財産の売買に関すること(予定価格が2千万円以上、または1件5千平方メートル以上)
・その他法律や政令、条例により市議会の権限とされていること

選挙、選任及び同意

議長、副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。
副市長、教育委員、監査委員などの選任には、議会の同意が必要です。

市政のチェック

市政が正しく運営されているかどうか市の仕事を調査し、問題点を指摘します。

意見書の提出

市議会の意思として、国会や関係行政機関に「意見書」や「決議」を提出し、市民生活にかかわりのある問題に積極的な解決を求めています。

本会議と委員会

本会議

本会議には、定例会と臨時会があります。定例会は年4回(原則として3月、6月、9月、12月)開かれます。臨時会は必要に応じて開かれます。会議の招集は市長が行いますが、議長または議員定数の4分の1以上の議員から請求がある場合は、市長は臨時会を招集しなければなりません。
原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。
本会議は公開されており、議場に傍聴席が設けられ、傍聴できます。

→定例会の流れ
→本会議の主なルール
→議会用語

委員会

市議会で審議する議案は数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これをいくつかの部門に分けて専門的、能率的に審査するため、本会議のほかに委員会が設けられています。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会

常に設置されている委員会で、小千谷市議会には2つの常任委員会があります。

→常任委員会

議会運営委員会

円滑な議会運営や意見調整が図れるよう協議します。

→議会運営委員会

特別委員会

必要に応じて設置される委員会で、特定の問題を調査研究します。 現在、設置はありません。

請願と陳情

市民が市政などについて議会に直接要望できる制度が、請願と陳情です。議会に提出された請願・陳情は、所管の委員会に付託され慎重に審査した後、審査の経過と結果が本会議に報告され、最終的な結論(採択・不採択)が出されます。

→請願と陳情の方法

定例会の流れ

開会前

 招集告示

開会日の7日前までに市長が議会の招集を行います。

 議会運営委員会

会議の日程案をはじめ、定例会の運営に関する事項を協議します。

本会議

 開会 

議長の宣言で開会します。
(議員定数の半数以上の出席が必要です)

 会議録署名議員の指名 

2人の議員を指名します。

 会期の決定

議会をいつまで開くかを決定します。

議案の上程

議案は市長から提出されるものと、議員から提出されるものがあります。

提案理由の説明

提出者(市長等)が提出議案の提案理由を説明します。

質疑

議案に対する質疑を行い、提出者が補足説明します。

委員会付託

上程された議案・請願をさらに詳しく審査するため、各常任委員会に付託します。

委員会

開会

委員定数の半数以上の出席が必要です。

質疑

付託された議案について委員から質疑を行います。

討論

賛成または反対の意見を述べます。

採決

委員会として、賛成か反対かを出席委員の過半数により決定します。

本会議

一般質問

議員が議案とは関係なく市政一般について質問し、市長などが答弁します。

委員長報告

各委員会での審査経過及び結果を各委員長が報告します。

質疑

各委員長からの報告に対して質疑を行います。

討論

賛成または反対の意見を述べます。

採決

市議会として、賛成か反対かを出席議員の過半数で決めます。

閉会

議長の宣言で閉会します。
本会議で決まったことを議長から市長へ通知し、各執行機関はこれをもとに仕事を進めます。

本会議の主なルール

定足数の原則

議員定数の半数以上の出席がないと会議は開くことができません。

過半数議決の原則

議決するには、出席議員の過半数によって決めます。同数の場合は、議長が決めます。

一事不再議の原則

議決された事件は、同一会期中は再び提出することはできません。

会議公開の原則

本会議は、原則として公開しなければなりません。

会期不継続の原則

会期中に議決されなかった案件は、次の議会に継続することはできません。 

議会用語

議会用語集 [PDFファイル/88KB]
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