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特定小型原動機付自転車

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から一定の保安基準に適合した電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車(以下「特定小型」といいます。)」として分類されることになりました。

特定小型原動機付自転車

要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものとなります。

(1)原動機の定格出力が0.6kw以下であること。

(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。

(3)最高速度が20km/h以下であること。

また、特定小型に該当するもの以外(従来の原動機付自転車を含む)を「一般原動機付自転車(以下「一般原付」といいます。)」として区別します。

税率(税額)

令和6年度から 年額2,000円(従来の原動機付自転車 第一種と同額になります。)

申告(登録)手続き

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」にあわせ、次の資料の添付(提示)が必要となります。

新規購入の場合

新規購入時の登録手続きには、次の(1)~(3)の添付(提示)が必要となります。

必要なもの 備考
(1) 販売証明書または譲渡証明書 必須
(2) 届出者の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
必須
(3) a)製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
 (性能諸元・寸法が確認できるもの)

a~dのうち、いずれかの添付が必要
(ただし、(1)で要件を確認できる場合は不要)

※ 写真可、スマホ等の画像提示のみは不可

b)型式認定番号標/緑色(※)
c)性能等確認シール(※)
d)その他要件を満たすことが確認できる資料

一般原付から特定小型へ変更する場合

既に一般原付の標識を発行済みの車両で、特定小型の要件に該当するものは特定小型に対応した標識に交換可能です。

交換手続きには、次の(1)~(4)の添付(提示)が必要となります。

必要なもの 備考
(1) 一般原付の標識(ナンバープレート) 必須
(2) 一般原付の標識交付証明書 必須
(3) 届出者の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
必須
(4) 要件を満たすことが確認できる資料
(製品カタログ等)
必須

申告先

一般原付と異なり、「特定小型」に該当する要件を確認する必要があることから、当面の間、税務課窓口でのみの受付となります。

  • 小千谷市役所税務課 管理収納係(電話 0258-83-3508)

その他注意事項

  • 特定小型に関する交通ルール等については、警察庁のホームページをご確認ください。
  • 特定小型に関する保安基準等については、国土交通省のホームページをご確認ください。

 【警察庁】特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

 【国土交通省】特定小型原動機付自転車について

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