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給与からの天引き(特別徴収)について
給与天引き(特別徴収)について
給与支払報告書(総括表)の提出
従業員等に異動があった際の届け出
給与天引き(特別徴収)について
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、所得税と同様に、従業員の個人住民税(市民税・県民税)を事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う毎月の給与から天引きし、住民税の納税義務者である従業員に代わって従業員の住所地の市町村へ納入していただくことが、地方税法及び各市町村の条例で義務付けられています。
税額を計算する必要はありません
所得税の源泉徴収と異なり、事業者が税額を計算する必要はありません。
市町村が事業者に毎年5月中旬にお送りする「給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書」により、月々に特別徴収する税額をお知らせします。
その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日ころまでに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
従業員の納税に係る負担が軽減されます
特別徴収を実施していただくことによって、従業員一人ひとりが自分で納付する手間や納め忘れがなくなります。
また、年4回の納付から毎月の天引きになることで納付の分割回数が増えるため、1回当たりの税額負担が軽くなります。
納期の特例の承認制度があります
従業員が常時10人未満の事業主の場合、申請により、年12回の納期を年2回にする制度がありますので、事務を軽減することができます。
※ただし、給与からの天引きは毎月行う必要があります。
給与支払報告書(総括表)の提出
事業者は、対象の従業員について給与支払報告書(総括表)を提出する必要があります。
提出対象者
貴事業所にお勤めで給与等の支給を受けており、賦課期日(1月1日)に小千谷市に住所または居所があるすべての受給者
※所轄の税務署に源泉徴収票を提出する必要のない方も含みます。
※中途退職者、パート、臨時、季節従業員、アルバイトなどの方も含みます。
提出期限
毎年1月末日
提出するもの
以下の3点を提出してください。
- 総括表
住民税を給与天引きできる方とできない方に分け、総括表にその人数を記入してください。 - 個人別明細書
給与等受給者1人につき1枚の個人別明細書を提出してください。 - 仕切紙
給与天引きできる方は同封の仕切紙の前に、できない方は仕切紙の後ろにつづり、理由と人数を仕切紙に記入してください。
総括表と仕切紙は、毎年12月頃に対象の事業所へお送りします。
個人別明細書は、所轄の税務署から配布されます。用紙が配布されていない場合は、税務署または当市税務課へお問い合わせください。
その他・注意事項
- 提出時の並べ方がわからない場合は、仕切紙に記載されているイラストを参考にしてください。
- 指定のもの以外の仕切紙を使用したり、個人別明細書の摘要欄などへの普通徴収希望の記載のみでは、普通徴収とすることができません。
- 仕切紙がない場合、全員が給与天引きになります。
- 給与支払報告書提出後に訂正または追加が生じた場合には、総括表、個人別明細書ともに「訂正分」または「追加分」と朱書きし、速やかに提出してください。
記入の仕方
税務署から配布されている、各年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などを参照のうえ、記入してください。
提出方法
以下の方法により提出していただきます。
- 紙媒体による提出
- 光ディスク等による提出
- eLTAXを利用した電子申告
光ディスク等による提出、またはeLTAXでの電子申告を希望される場合は、初年度のみ登録や申請が必要となります。
光ディスク等による提出
特別徴収に関する様式のページに実施要領や申請書がありますので、内容を確認のうえ、手続きをしてください。
eLTAXを利用した電子申告
国税庁など、下記のホームページで詳細を確認できます。
従業員などに異動があった際の届け出
従業員などに、就職、退職、転勤などの異動があった場合には、その都度届け出が必要になります。
各月20日ころまでに届け出をしていただければ、その月末に「特別徴収税額変更通知書」を送付します。