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軽自動車税(環境性能割)
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更新日:2024年4月1日更新
- 税制改正により、軽自動車の取得時に課税される自動車取得税(都道府県税)が廃止され、代わって、令和元年10月1日からは「軽自動車税(環境性能割)」(市町村税)が、軽自動車の取得時に課税されます。
- あわせて、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
- 環境性能割の賦課徴収は、当分の間、これまでの自動車取得税と同様に都道府県が行うこととなっています。
軽自動車税(環境性能割)
納める方(納税義務者)
三輪以上の軽自動車を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。
ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。
相続による取得のとき、月賦完済により所有者を売主から買主である使用者に変更したときには課税されません。
税額の計算方法
税額=軽自動車の取得価格×税率
- これまでの自動車取得税と同様、新車・中古車を問わず、取得した車両に対して課税されます。
- 軽自動車の取得価額が免税点(50万円)以下の場合は課税されません。
- 詳しい税率は、新潟県のホームページをご確認ください。