ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > その他税関係 > 住宅借入金等特別税額控除

本文

住宅借入金等特別税額控除

印刷ページ表示 更新日:2023年1月20日更新

個人市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の概要

住宅ローンなどを利用してマイホームを取得した場合、その住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を、10年間または13年間(入居年月日等により異なります)に限り所得税から控除することができます。
このとき、所得税額から控除しきれない控除額があった場合は、翌年度の住民税額から控除限度額の範囲で控除することができます。
※消費税増税に伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合に限り、控除期間が10年から13年に延長されました。
※ポストコロナに向けた経済対策として、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合、控除期間が10年から13年に延長されました。(注文住宅は令和2年10月~令和3年9月、分譲住宅は令和2年12月~令和3年11月の間に契約する必要があります)

対象者

住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった控除額がある方で、次のいずれかの条件にあてはまる方

  • 平成21年から令和5年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方
  • 平成21年6月4日から令和5年までに長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
  • 平成24年12月4日から令和5年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方

住民税から控除できる額

居住年月日ごとの住宅借入金等特別控除限度額
居住年月日 控除限度額 期間
平成21年1月1日から令和3年12月31日までの場合(※1) 1.所得税の課税総所得金額などの5パーセント(最高97,500円)
2.前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
10年
平成26年4月から令和3年12月31日まで、かつ特定取得に該当する場合(※2) 1.所得税の課税総所得金額などの7パーセント(最高136,500円)
2.前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
10年
令和元年10月1日から令和3年12月31日まで、かつ特別特定取得に該当する場合(※3) 1.所得税の課税総所得金額などの7パーセント(最高136,500円)
2.前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
13年
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで、かつ特別特例取得(※4)または特例特別特例取得(※5)に該当する場合 1.所得税の課税総所得金額などの7パーセント(最高136,500円)
2.前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
13年
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得、特例特別特例特例種別に該当しない場合 1.所得税の課税総所得金額などの5パーセント(最高97,500円)
2.前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
10年または13年(※6)

 1もしくは2のいずれか小さい方の金額が控除されます。
(※1)居住開始年月が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。
(※2)特定取得=居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税が、8パーセントまたは10パーセント相当額である住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等のこと。
(※3)特別特定取得=居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、10パーセント相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等のこと。
(※4)特別特例取得=住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得が特別特定取得に該当する場合で、新築住宅が令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲・中古住宅又は増改築は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約締結された住宅のこと。
(※5)特例特別特例取得=(※4)と同様の期間に契約締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等のこと。
適用を受ける年分の合計所得金額が1000万円以下の場合のみの適用。
(※6)住宅の取得等が認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築又は建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合は13年。住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの又は認定住宅等以外の場合は10年。

申告の方法について

初めて控除を受ける方

控除を受ける最初の年は確定申告をする必要がありますので、税務署に必要書類を提出してください。

2年目以降の方

会社の年末調整で住宅借入金等特別税額控除額の計算書を提出し、
給与支払報告書に必要事項が明記してある場合は、市への申告書の提出は不要です。
確定申告をされる方も同様に、住宅借入金等特別税額控除の計算書を添付した場合は、市への申告書の提出は不要です。
ただし、給与支払報告書や確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていない場合には、
住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されませんのでご注意ください。


ページの先頭へ