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住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額

印刷ページ表示 更新日:2022年5月31日更新

一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、その旨を市に申告すると、改修家屋の固定資産税が減額されます。

減額の内容

当該改修家屋の固定資産税を、翌年度分に限り3分の1減額します。(120平方メートル上限)
なお、都市計画税は減額の対象となりません。
※改修工事後、認定長期優良住宅となった場合は3分の2減額となります。
※賃貸住宅は対象となりません。
※居住部分面積が2分の1以上のものに限ります。(居住部分のみ減額対象)
※耐震改修に係る減額特例との併用はできません。

対象となる要件

  • 平成26年1月1日以前から所在する住宅で、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事を行った住宅。(床面積50平方メートル~280平方メートル)
  • 窓などの断熱性を高める改修工事を行うこと。
    ※窓などの断熱性を高める改修工事と合わせて行う以下の工事に係る工事費も対象となります。
    ア.天井等の断熱性を高める改修工事
    イ.壁の断熱性を高める改修工事
    ウ.床等の断熱性を高める改修工事
  • 上記の工事費(補助金等を除く)が60万円を超えていること。または、上記の工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。

減額を受けるための手続き

熱損失防止(省エネ)改修工事3か月以内に、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。

  • 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書
  • 増改築等工事証明書
    ※増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。詳細は、施行業者または建築士にご確認ください。
  • 当該改修工事に係る請負契約書及び領収書の写し

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