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法人市民税
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更新日:2023年1月1日更新
- 法人市民税は、小千谷市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団など(収益事業を行うもの)に納めていただく税金です。
- 資本金等の額、従業員数に応じて算出する「均等割」と、法人税額(国税)に応じて算出する「法人税割」があります。
納税義務者について
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に事務所・事業所等を有する法人 (公益法人等又は、人格のない社団等で収益事業を行うものを含む) |
課税 | 課税 |
市内に事務所・事業所などを有しないが、寮・保養所などを有する法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所などを有し、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 | 非課税 | 課税 |
税率と税額の計算方法
均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の額と従業者数に応じて次のとおり定められています。
資本金等の額 | 従業者数 | 号数 | 均等割額 |
---|---|---|---|
下記以外の法人 | 1号 | 5万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 2号 | 12万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 3号 | 13万円 |
50人超 | 4号 | 15万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 5号 | 16万円 |
50人超 | 6号 | 40万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 7号 | 41万円 |
50人超 | 8号 | 175万円 | |
50億円超 | 50人以下 | 7号 | 41万円 |
50人超 | 9号 | 300万円 |
※「資本金等の額」と「資本金の額と資本準備金の額の合計額」のいずれか大きい金額を基準として、税率を判定します。
法人税割
法人税割額=課税標準(法人税額)×税率
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度に対する税率:14.7パーセント
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度に対する税率:12.1パーセント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度に対する税率:8.4パーセント
※市外にも事務所などを有する法人は、法人税額を従業者数で按分して課税標準を算出します。
申告について
申告の種類と納期限
納付税額と申告及び納期限は、申告の種類に応じて次のとおり定められています。
|
納付税額 |
申告及び納期限 |
|
---|---|---|---|
中間申告 |
予定申告 |
均等割額(年税額の2分の1)と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
みなす申告 |
|||
仮決算による中間申告 |
均等割額(年税額の2分の1)と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなした仮決算による法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
||
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
|
均等割申告 |
均等割額 |
毎年4月30日 |
- 中間申告すべき法人が中間申告書を提出しなかった場合は、申告書の提出があったものとみなされます(みなす申告)。この場合、予定申告の方法によって計算された税額を納付します。
- 法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても延長されますが、納期限は延長されません。そのため、納期限までに確定税額と予想される税額を納付します(見込納付)。
法人の設立、異動(変更)の届出
法人の設立(設置)、異動(変更)があった場合、下記の届出が必要になります。
届出区分 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
登記事項証明書 | 定款 | その他の書類 | |
設立・設置・転入 | 〇 | 〇 | |
解散・清算結了・転出 | 〇 | ||
事業年度の変更 | 〇 | 定款又は株主総会議事録の写し | |
合併 | 〇 | 合併契約書の写し (合併存続法人の場合は定款も添付してください。) |
|
分割 | 〇 | 分割計画書、分割契約書の写し | |
申告期限の延長 | 所管税務署へ提出した申請書控の写し | ||
その他の登記事項の変更 (本店所在地・資本金・代表者の変更等) |
〇 |
申告書・届出書の提出方法
申告書等の様式を下記からダウンロードしてご提出ください。また、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、電子的に手続きを行うことで、事務負担を軽減できます。
※電子申告の普及に伴い、紙媒体での申告書、納付書等の利用が減少していることから、小千谷市では、申告書等の事前送付を取り止めました。紙媒体の申告書等の送付を希望する場合は、市役所税務課までご連絡ください。