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セーフティネット保証の認定における売上高等の比較
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更新日:2022年1月1日更新
セーフティネット保証4号、5号(認定要件緩和の場合に限る)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
(※ただし、5号認定において最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。)
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
売上高等の比較可否について
比較可否の例は以下のとおりとなります。