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情報公開
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更新日:2023年8月22日更新
市では、開かれた市政を目指す考え方から「小千谷市情報公開条例」を制定しています。
この条例は、市民のみなさんに「知る権利」として市の持っている情報の公開を求める権利を保障しています。
請求できる人は
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所、事業所を有する方(法人などの団体も含みます)
- 市内の事務所、事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 市が行う事務事業に具体的な利害関係がある方
- 上記以外の方でも情報公開の申出をすることができます。(情報任意的公開申出)
請求方法
請求書に氏名、住所、請求する情報の名称などを記入し、総務課文書統計係に提出してください。
市内に在住または通勤等をされている方や市内に事業所などを有する法人など本市に関わりのある方
市外の方など、上記の情報公開の請求できる方以外の方
公開の対象となる市の機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求できる情報
実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式など。)に記録されたもので、決められている処理が完了し、実施機関で保有しているものです。
公開・非公開の決定
原則として15日以内に行います。一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができないときなど、やむをえないときは、期間を延長し、その理由と決定できる期日を通知します。
非公開などの決定に不満があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。
非公開の情報
次の情報は、公開されない場合があります。
- 法令などの定めで公開できないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できる情報
- 個人を識別できる番号などの情報
- 公開することによって、法人や個人に不利益を与える情報
- 公開することによって、市の意思形成に支障が生ずる情報
- 公開することによって、事務事業の公正で適正な執行が妨げられるおそれのある情報
- 公開することによって、国や他の自治体との協力・信頼関係などが損なわれるおそれのある情報
- 人の生命や、財産などの保護や公共の秩序の維持に支障がある情報