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認可地縁団体の印鑑登録

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

認可地縁団体は、不動産等の登記に必要となる「団体の印鑑登録」ができます。登録は1団体につき1つです。

印鑑登録の申請

留意事項

申請書の記載について

  1. 申請できる者は代表者本人です。
  2. 代表者の印は、小千谷市に登録されている個人の実印を押印していただきます。

登録する印鑑について

次に該当するものは登録できません。

  1. ゴム印その他変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが次の大きさのもの
    ・1辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの
    ・1辺の長さ30ミリメートルの正方形より大きいもの
  3. 印影を鮮明に表わしにくいもの
  4. その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

 

印鑑登録廃止の申請

印鑑登録を廃止する場合は、登録の廃止申請を行ってください。

留意事項

  1. 申請できる者は代表者本人です。
  2. 登録した団体の印鑑が必要です。

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印鑑登録証明書の発行

登録した印鑑の証明書を発行します。

手数料

1通 300円

留意事項

この証明書は登録した本人(代表者等)または代理人以外は請求できません。

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