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甲種防火管理再講習制度
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更新日:2023年5月9日更新
近年における防火対象物の使用形態の複雑化、高度化への順応や頻繁な消防法令の改正の把握など、防火管理者には、防火管理業務を適切に行っていくうえでの知識、技能の更新が常に要求されています。このため、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、一定期間ごとに再講習を受けることが義務付けられています。
※一定期間とは、原則として、甲種防火管理新規講習又は再講習を受講した日を基準として、翌年度の4月1日から5年以内ごととなります。
※一定期間とは、原則として、甲種防火管理新規講習又は再講習を受講した日を基準として、翌年度の4月1日から5年以内ごととなります。
再講習の受講が必要な防火管理者
収容人員が300人以上の特定防火対象物で防火管理者に選任されている方です。ただし、消防法施行規則第2条の2の2の防火対象物の部分(乙種防火管理修了者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)の防火管理者は除かれます。
受講期限
(1)防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講する必要があります。
(2)(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講する必要があります。
(2)(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講する必要があります。