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外国人住民の方の在留管理制度

印刷ページ表示 更新日:2023年7月12日更新

平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じ住民基本台帳法が適用になり、同時に新たな在留管理制度がスタートしています。

制度の対象となる方

適法に3か月を超えて滞在する以下の方で、住所を有する方が対象です。在留資格が「短期滞在」の方や、「在留の資格なし」の方は対象となりません。

制度の主な内容

外国人の方も住民票が取得できます

これまでの「外国人登録原票記載事項証明書」にかわり、「住民票」を発行します。
登録の基となっていた「外国人登録原票」は法務省に送付していますので、住民票に記載されない事項の証明が必要な場合は、法務省に直接請求していただくことになります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

これまでの「外国人登録証」にかわり、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

住居地の届出方法が変わります

他の市区町村へお引越しの際は、お引越し前の市区町村窓口で転出の届出をし、「転出証明書」の交付を受けて新たな市区町村で転入の届出をする必要があります。
なお、国外へ転出する際は、再入国許可を得ていても、原則転出の届出が必要です。

各種手続きの窓口が変わります

中長期在留者の方の市役所への届出は、住居地に関する手続きのみとなります。氏名の変更や在留期間の更新など、住居地以外の届出窓口は、出入国在留管理庁となります。
特別永住者の方の届出窓口は、これまでどおり全て市区町村です。

中長期在留者の方

中長期在留者の方とは、3か月を超える在留資格のある方のうち、特別永住者以外の方のことで、外国人登録証明書にかわり、「在留カード」が交付されます。
在留カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベットです。漢字氏名も併記することができますが、日本の漢字に変換されます。また、通称名は記載されません。

手続きの窓口や住居地の届出方法は次のとおりです。

手続きの種類 手続きの方法
登録(申請・更新・交付) 出入国在留管理庁で手続き(更新の手続きは有効期限までに行う)
住居地の届出 新規入国 入国から14日以内に在留カードまたは旅券を持って市役所に届出
市外から転入 転出前の市区町村で発行される「転出証明書」と在留カードを持って、住居地を定めてから14日以内に市役所に届出
市内での転居 在留カードを提出して、住居地を定めてから14日以内に市役所に届出
市外へ転出 小千谷市で転出届をして「転出証明書」を取得してから、転入先の市区町村で届出(転出の14日前から受付可能)

特別永住者の方

外国人登録証明書にかわり、「特別永住者証明書」が交付されます。
カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベットです。漢字氏名も併記することができますが、日本の漢字に変換されます。また、通称名は記載されません。
下記の期間は、現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされますので、期間内に市区町村窓口で切替の手続きを行ってください。

年齢 特別永住者証明書としてみなされる期間
16歳以上 2015年7月8日または外国人登録証明書の次回切替日のいずれか遅い日まで
16歳未満 16歳の誕生日まで

手続きの窓口は、これまでどおり全て市区町村です。

手続きの種類 手続きの方法
登録(申請・更新・交付) 市役所で手続き(更新の手続きは有効期限までに行う)
住居地の届出 市外から転入 転出前の市区町村で発行される「転出証明書」と特別永住者証明書を持って、住居地を定めてから14日以内に市役所に届出
市内での転居 特別永住者証明書を提出して、住居地を定めてから14日以内に市役所に届出
市外へ転出 小千谷市で転出届をして「転出証明書」を取得してから、転入先の市区町村で届出(転出の14日前から受付可能)

関連情報

制度の詳しい内容については、出入国在留管理庁および総務省のホームページをご覧ください。

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