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【請求期限延長】旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

印刷ページ表示 更新日:2024年4月24日更新

旧優生保護法一時金支給法による一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました

平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。法改正により一時金の請求期限が5年延長され、請求期限は令和11年4月23日までとなりました。一時金支給に関する受付・相談窓口が各都道府県に設置されていますので、対象となる可能性のある方はお早めに御相談ください。

「分かりやすい旧優生保護法一時金」リーフレットはこちらから [PDFファイル/463KB]

対象となる方

以下の1.または2.に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. ​昭和23(1948)年9月11日から平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

一時金の額

一律320万円

請求期限

令和11年4月23日

受付・相談窓口

新潟県にお住まいの方は、県の担当窓口へ請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。

申請に必要な請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、県のホームページまたはこども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県の窓口でも入手できます。新潟県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ

新潟県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
所在地:新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁 行政庁舎12階
電話番号:025-280-5197
ファクス:025-285-8757
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日および年末年始を除く)

新潟県ホームページ「旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口を設置しました」はこちらから(別の窓が開きます)


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