本文
旧優生保護法による優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
対象となる方に補償金等を支給します
令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法」という法律が成立し、令和7年1月17日から施行されています。
この法律は、本人の気持ちも聞かれることなく旧優生保護法に基づいてこどもができなくなる手術などを受けたり、おなかの中の赤ちゃんを産めなくされたりして身体や心に大きな苦しみや痛みを受けた方々に対して、お金を払うことを定めています。
被害を受けた方々に対して国は責任を認め、深く謝罪しています。
「旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版)」はこちらから [PDFファイル/746KB]
補償金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
【支給額】本人1,500万円、配偶者500万円(※事実婚などを含む)
優生手術等一時金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
【支給額】320万円(※上記の補償金を受給した場合も支給されます)
人工妊娠中絶一時金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
【支給額】200万円(※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給されません)
請求期限
令和12年1月16日
受付・相談窓口
具体的な補償金等の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
新潟県にお住まいの方は、下記の受付・相談窓口へご相談ください。
新潟県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県の窓口にお問い合わせください。
新潟県にお住まいの方の問い合わせ先
新潟県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
所在地:〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁12階 健康づくり支援課 母子保健係内
電話番号:025-280-5933(専用ダイヤル)
ファクス:025-285-8757
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日および年末年始を除く)
※県内の保健所窓口においてもご相談いただけます。
【小千谷市にお住まいの方】長岡保健所 所在地:〒940-0857 長岡市沖田3-2711-1 電話番号:0258-33-4930
新潟県ホームページ「旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について」はこちらから(別の窓が開きます)
<関連リンク>
- こども家庭庁「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」はこちらから(別の窓が開きます)
- こども家庭庁「旧優生保護法補償金等支給法について」の手話・字幕付き動画は下記をクリックしてご覧ください