ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消費生活・防犯 > 注意喚起 > 小千谷高校2年生が消費者生活について学んでいます!

本文

小千谷高校2年生が消費者生活について学んでいます!

印刷ページ表示 更新日:2017年11月9日更新

小千谷高校2年生が、家庭科の授業で「消費者生活」「消費者トラブル」について学んでいます。

高校生のほとんどがスマートフォンを持つ現在、インターネットや通信販売に関するトラブルは、とても身近な問題です。

授業の様子とともに、消費者トラブルの注意したいポイントをお伝えします。

・1限目(広告の落とし穴を探す)

・消費者トラブルワンポイント講座(第1回)

・2限目(30日間返金保証ロールプレイ)

・消費者トラブルワンポイント講座(第2回)

・3限目(消費者の権利・責任と消費生活相談窓口の役割)

・消費者トラブルワンポイント講座(第3回)

・完成報告会

1限目

今回は、インターネット通販の広告について勉強しました。

先生が作ったダミーの化粧品の広告を見て、あやしい表示、まぎらわしい表示を探します。

生徒のみなさんは、班に分かれて意見を出し合いました。

偽物の広告なのですが、「今だけ特別価格」「お客様満足度98%」等の表示や、使用前後の写真、使用者の体験談等、実際によくある記載が並んでいます。

苦戦した班もありましたが、協力してたくさんの意見が出てきました。

授業写真1

授業写真2

生徒のみなさんが見つけたあやしい表示、まぎらわしい表示の一例です。

・今だけって本当に今だけ?
・使用前と使用後の写真は別の人かもしれない
・お客様満足度は、どこで何人に調べたんだろう?
・この体験談は本当に使用した人が書いたの?
・返品するときの条件や日にちがまぎらわしい

今回学んだのは、クリティカルシンキング(物事を多面的・客観的に捉え、論理的にじっくり考えること)です。

広告に記載されていることを鵜呑みにせずに、別の視点から見て、よく考えることが大切です。

授業を受けたみなさんの感想の一部です。

・今まで、広告の記載をよく見たことがなかった
・将来、自分で通販を利用するときに、広告をよく見て、よく考えて利用したい
・実際に手に取って確認ができない通信販売を利用するときは、慎重にしたい
・今日勉強したことを、家族やまわりの人に教えたい

次の授業では、商品の返品や契約の解除について勉強します。

消費者トラブルワンポイント講座(第1回)

通信販売に限らず、広告の中にはまぎらわしい表示がされている場合があります。

例えば次のような表示です。

・実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、あたかも「国産有名ブランド牛肉」であるかのような表示
・食事制限することなく痩せられるかのように表示していたが、実際には裏づけとなる合理的な根拠のないサプリメントの表示
・携帯電話や光回線等の通信サービスの料金で、実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのような表示

とても良い品質・内容だと思わせておいて、実際にはそうではないものや、とてもお得だと思わせておいて、実際にはそうではない表示、根拠のない効果・性能の表示に注意しましょう。

2限目

今回は、通信販売に関する返品や解約についてのロールプレイを行い、契約するときの注意点について勉強しました。

まず、前回の授業で使ったダミー広告の化粧品を購入したと仮定して、返金や解約ができるかどうか、購入者役の班と販売業者役の班に分かれて話し合います。

この広告には、次のような記載があります。実物の広告でもよく見られますが、字が小さく、よく読まないとわかりません。また、返金・解約できる条件も複雑です。

授業写真3

「30日間返金保証」「安心してお試しください!」と記載がありますが、本当に「安心」なのでしょうか?購入者が希望どおり返金・解約ができるかどうか、ロールプレイを行い検証してみました。

購入者と販売業者、それぞれの目線で、交渉の材料となる条件や項目を探し、対応マニュアルを作ります。

授業写真4

マニュアルを元に、それぞれの役になりきって交渉開始です。

販売業者の社員が複数で交渉したり、購入者の家族が登場したり、みなさん真剣です。

授業写真5

結果は、販売業者役の優勢でした。

いろいろな条件を付けられ返金に応じてもらえず、生徒のみなさんからは「購入者の立場が弱い。この条件では勝てない」という声も上がりました。

ロールプレイが終わっての感想の一部です。

・購入者は負ける条件ばかりだったので諦めそうになった。班の人たちと教えあって、アイディアを出せて盛り上がった。
・お互いに返金や解約の説明をわかっていないと論破できない。説明をしっかり読んで理解するのが大切。
・販売業者側にすごく有利になっているなと思った。解約させないようにする考えはたくさん出てきたけど、購入者側で考えたら、どうやって解約しようか、とても頭を使った。
・販売業者側になって広告を読むと、会社に有利なことが書いてあって交渉しやすかった。しかし、実際の自分は消費者側だから、とても怖いと思った。
・無料だから、安心保証だから、という考えは捨てなければと思った。

実際の通信販売でも、返金や解約に関するトラブルは多くあります。その場合、生徒のみなさんの感想にもあるように、消費者のほうが弱い立場に立たされることが多いです。

契約するのは簡単でも、解約のことも考えて契約・購入することが大切です。

次回の授業では、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいか、また、消費者の権利と責任について勉強します。

消費者トラブルワンポイント講座(第2回)

「クーリング・オフ」という制度を知っていますか?

この制度は、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。適用される取引や期間は、法律や約款などで定められています。

しかし、通信販売はクーリング・オフ制度が適用されません。そのため、販売業者や商品ごとに解約や返金に関する条件が定められ、広告などに記載されている場合が多いです。

クーリング・オフに代わる解約や返金についての記載は、購入前にきちんと確認しておくことが大切です。

また、最近「一回だけの購入のつもりが、いつのまにか定期購入になっていた」というトラブルが増えています。定期購入以外の申込方法の明確な記載のないものに注意し、契約内容に「定期購入」が条件になっていないかどうかを確認しましょう。

連絡先がしっかり明記されていることも重要です。販売業者の住所・電話番号、代表者名がきちんと記載されているかも確認しておきましょう。

3限目

今回は、トラブル回避の方法と「消費者の権利と責任」について勉強しました。

トラブルを回避するために必要なのは次の3つです。

・事例を知る
・対策を知る
・相談窓口を知る

前回までの授業で、生徒のみなさんはトラブルの事例と対策(広告のどんなところに注意したらいいか)を勉強しました。

それでは、実際にトラブルにあってしまったときに、どこへ相談したらいいのでしょうか。

小千谷市では、市役所内に消費生活相談窓口を設置しています。今回の授業では、市の相談員が相談窓口の役割を紹介しました。

授業写真6

相談員からは、「トラブルにあったら、一人で悩まずに相談してほしい」と話がありました。

先生が事前に生徒のみなさんから取ったアンケートによると、通信販売や購入した商品に不具合があるなど、トラブルや被害にあったことのある人は21人でした。そのうち、周囲に相談する、店舗に申し出るなどの行動を起こした人は2人という回答でした。

行動する、声をあげるということは自分の問題を解決するだけでなく、社会に影響を与えることがあります。

例えば、ある商品に不具合があったときや提供されるサービスに問題があったときなど、消費者のたくさんの声があつまることにより企業や行政を動かし、商品の改良などの問題解決につながることがあります。

これは、「消費者の責任」の一つであり、消費者被害の減少につながるものです。

また、消費者トラブル・被害をなくすためには、学校や家庭、地域全体で消費者トラブルや被害について学ぶ必要があります。

そこで、この授業で学んだことを生徒のみなさんが地域に伝える、啓発活動を行うことになりました。

「トラブルをなくすために、私たちにできることを!学んだことを伝えよう!
 ~ポケットティシュで消費者トラブルを回避しよう~」

生徒のみなさんが今までの授業を元にキャッチコピーを考え、啓発広告を作成します!

この広告はポケットティッシュにし、市民のみなさんにご覧いただけるよう、市の施設などに配置する予定です。

 只今、作成中!

啓発広告を作成中の様子を、少しだけ紹介します。

それぞれのアイディアを出し合って、班で話し合いキャッチコピーやコメントを決めていきます。

授業写真7

なかなか進まない班には、先生や相談員がアドバイスをします。

どんな言葉だったら、見る人に伝わるでしょうか。

授業写真8

班で考えたものを、黒板に張り出して発表します。

授業写真9

どんな啓発広告ができあがるでしょうか。

完成までもう少し!

お楽しみに!

消費者トラブルワンポイント講座(第3回)

小千谷市では、市役所内に消費生活相談窓口を設置しています。

専門の相談員が、架空請求や強引な訪問販売、商品やサービスなどの消費生活全般に関するさまざまなトラブルや疑問について、解決のためのお手伝いをしています。

相談無料、個人情報は堅く守られます。

場所/市役所市民生活課内

時間/月曜日~金曜日 午前9時~午後4時

電話でのご相談もお受けしています。市民生活課へお電話ください。

消費生活センターなどの相談窓口は、小千谷市だけでなく全国にあります。

局番なしの 188(いやや) へお電話ください。お住まいの地域の相談窓口へつながります。

また、今回の授業にもあったとおり、消費生活センターなどへ相談することは、自身の問題を解決するだけでなく、企業や社会に影響を与えることがあります。

センターなどの相談窓口へ寄せられた商品の不具合、サービスへの不満などは、データとして集約され、これを元に、企業が商品やサービスの改善を行ったり、行政が対策をたてたりする場合があります。

もちろん、個人の情報はセンターで守られますので、データとして公になることはありません。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

完成報告会

生徒のみなさんがデザインした啓発広告が完成しました!

先生にその中から20種類を選んでいただき、ポケットティッシュが作成されました。

市長訪問1

地域のみなさんに伝わるよう考えられたキャッチコピーやコメントに、賑やかなイラストが描かれています。

生徒のみなさんのアイディアが詰まった力作ぞろいです。

10月31日、生徒代表7名のみなさんと教頭先生、家庭科担当の先生が市長と教育長を訪問し、啓発用ポケットティッシュの完成報告会が行われました。

それぞれ、自分の考えた啓発広告を発表しました。

市長訪問2

代表のみなさんから市長へポケットティッシュが手渡されました。

市長訪問3

市長から、「一つ一つ丁寧にありがとう。気持ちがこもっている。社会に出ると、消費に関するトラブルはたくさんある。みなさんからも周囲に伝えていってほしい。」と感謝が伝えられました。

生徒からは、「消費者トラブルが相次いでいるなかで、家族や地域の方と話し合って協力していくことが大切だと感じた。最近、通販で商品を購入した後、商品に問題があっても返品できないということがあるので、購入前にきちんと確認してほしいと思う。」と、今回の授業で学んだことが伝えられました。

市長訪問4

いただいた啓発用ポケットティッシュは、総合体育館、図書館、勤労青少年ホームのほか、市内金融機関、小千谷郵便局、小千谷駅、小千谷総合病院へ設置します。

手に取って、高校生の力作をご覧いただくとともに、ご自身が通信販売を利用する際の注意ポイントを覚えていただけたらと思います。

最後に、この授業を担当された先生から、次のコメントをいただきました。

「スマートフォンの画面での購入は、手軽で、利用者も増加しています。

しかし、小さな画面で見る広告には様々な落とし穴があります。

情報を正しく読み解き、適切な意思決定をすることが大切です。

小千谷高校2年生は、家庭基礎の授業で、広告の不当表示や消費者庁のトラブル事例を学び、消費者としての「たしかな目」を養ってきました。

今回、生徒が学んだことを市民のみなさまへ伝える機会をいただきました。

啓発ティッシュを通して、小千谷市民のみなさまが自身の消費行動を振り返り、より良い買い物ができることを願っています。」

ページの先頭へ