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親族や同居人が死亡したとき
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更新日:2023年7月4日更新
・死亡届書の右半分は死亡診断書(死体検案書)となっており、医師からの記入が必要です。右半分が記入された死亡届書をお持ちで、届出人になられる方は、届書の左半分をご記入いただき市民生活課へ届出をしてください。
なお、葬儀を葬儀業者などに依頼している方は、ほとんどの場合、死亡の届出は葬儀業者が代行して行います。
・ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
死亡届
届出の名称
死亡届
いつまでに
死亡を知った日から7日以内
持ち物
・死亡届書(医師の証明を受けたもの)
・保険証(国民健康保険および後期高齢者医療加入者のみ)
・介護保険証