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離婚後も氏を変えたくないとき

印刷ページ表示 更新日:2024年3月15日更新

・届出用紙は市民生活課でお渡しします。
・ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

離婚の際に称していた氏を称する届

届出の名称

離婚の際に称していた氏を称する届

いつまでに

離婚届と同時か離婚届後3か月以内

持ち物

・離婚の際に称していた氏を称する届書
・届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・国民健康保険証(加入されている方)

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