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後期高齢者の窓口負担割合が見直されます
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更新日:2022年3月1日更新
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き医療費の窓口負担割合が2割になります。
2割負担となる対象の基準
1.から2.の順に確認します。1.を満たした上で2.に該当する場合、2割負担となります。
1.住民税課税所得の金額
世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得(※1)が28万円以上であるかどうか
⇒28万円未満の場合は1割負担
(※1)住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税所得」の額です。
前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いて計算します。
2.年金収入とその他の合計所得金額
年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計額が、次の金額を超えるかどうか
- 世帯に後期高齢者が1人の場合(単身世帯):200万円以上
- 世帯に後期高齢者が2人以上の場合(複数世帯):320万円以上
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額です。
2割負担の新設に伴う配慮措置
10月1日から新たに2割負担となる方は、令和7年9月30日までの3年間、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます。入院は対象外です。
詳細、問い合わせ先
リーフレット
詳細はこちら のリーフレット[PDFファイル/914KB]をご確認ください。
新潟県後期高齢者医療広域連合
ホームページ https://www.niigata-kouiki.jp
電話番号 025-285-3222
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
窓口負担割合の見直しについて、厚生労働省がコールセンターを開設します。今回の見直しの趣旨等に関するご質問はこちらへお問い合わせください。
電話番号 0120-002-719
受付時間 月~土曜日、9時~18時(日曜日・祝日は休業)