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農地関係各種申請書

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新

農地の売買や賃借等(農地法第3条)

農地等を農地等のまま、売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、賃借等により賃借権、使用賃借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の規定による許可が必要です。
農地法施行規則が改正され、令和5年9月1日から農地の所有権を取得する者は、農地法第3条許可申請書・届出書に国籍等の記載が必要となりました。

下限面積(別段面積)の廃止

農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い本農業委員会が設定している下限面積も廃止となります。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。

なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)については、これまでと同様に継続となりますのでご注意ください。

設定区域 設定面積 令和5年4月1日以降
小千谷市全域 20アール 廃止
空き家に付属する農地(農業委員会が指定した農地に限る) 1アール 廃止

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地の所有者が農地を農地以外にする場合、農地法第4条の規定による許可が必要です。

農地を農地以外にするため、所有権の移転や賃借権等の設定等をする場合は、農地法第5条の規定による許可が必要です。

事業計画変更

農地転用許可を受けた後に、やむを得ない事情により転用目的など当初の計画に変更が生じた場合、事業計画の変更承認が必要です。

賃借権等の合意解約通知

農地の賃貸借契約を解約などする場合は許可が必要です。
ただし、書面による合意解約で、合意した日から6ヵ月以内に土地の引渡しが行われる場合などは、許可が不要となります。
この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。

農地の使用貸借の解約については、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に関係する場合がありますので、期間満了前に使用貸借の解約をした場合には農業委員会まで通知書の提出をお願いします。

農地法第4条第1項第8号の規定による届出書

農地の所有者が農地(200平方メートル未満のものに限る。)を農業用の施設に転用する場合、農業委員会への届出が必要です。

農地法の適用を受けない事実確認願

登記簿の地目が農地(田、畑)であって、現況地目が非農地の場合、一定の条件を満たした場合には、農地転用の許可を受けずに「農地法の適用を受けない事実確認証明書」の交付を受けることができます。

各種証明用申請書

農業委員会が発行する各種証明書の申請書様式と委任状の様式です。

・各種証明を農業委員会が発行する際に提出してください。
・来庁される方が代理人(本人,世帯員以外)の場合は、本人からの委任が必要です。
・本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)を提示いただきます。
・代理人の場合は委任状および代理人の本人確認書類の提示が必要です。
・証明1件毎に手数料300円が必要です。

農地の相続等の届出

相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

農用地利用集積計画による各種申出書及び同意書

農地の利用権の設定、移転又は農用地利用集積計画による所有権移転を希望される方は下記により、申し出てください。
※下記様式はそれぞれ短辺綴じで両面印刷し使用していただくようお願いします。

新規

更新

移転

利用権設定共通

売買

※農用地利用集積計画による売買については、要件を満たす必要があります。申し出する場合は、事前に相談にお越しください。

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