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中山間地域等直接支払制度

印刷ページ表示 更新日:2024年8月20日更新

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されています。
この制度では、中山間地域に位置する各集落において、今後の営農の継続や農地の維持、集落の活性化などについての協定を締結し、農業生産の維持を通じて中山間地域における耕作放棄の発生を防止し、農地の持つ多面的機能を確保する活動を行う集落に交付金を交付しています。

対象農用地

農業振興地域の農用地区域内で、次の要件を満たす農地
・急傾斜地(田:勾配20分の1以上、畑:勾配15度以上)
・緩傾斜地(田:勾配100分の1以上20分の1未満、畑:勾配8度以上15度未満)

対象者

集落などを単位とする協定を締結し、5年間農業生産などを継続する農業者など

交付単価(10aあたり)

区分

傾斜

単価

急傾斜(20分の1以上)

21,000円

緩傾斜(100分の1以上)

8,000円

急傾斜(15度以上)

11,500円

緩傾斜(8度以上)

3,500円

※制度の詳しい内容については、農林水産省のホームページをご覧ください。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業のうち中山間地域等直接支払交付金事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表します。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 [PDFファイル/82KB]

実施状況

【概要】
令和5年度の取組集落は11集落協定、取組面積は11,470,847平方メートル、交付金額は138,575,908円です。

令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について [PDFファイル/121KB]

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