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2019年6月以降の「解体工事」の発注に関する取扱い

印刷ページ表示 更新日:2019年3月6日更新

建設業法の改正(平成26年6月4日公布、平成28年6月1日施行)に伴い、2019年6月以降の「解体工事」の発注に関する取扱いについて、お知らせします。

2019年6月以降の「解体工事」の発注に関する取扱い

  • 2019年6月以降に、小千谷市が発注する「解体工事」の競争入札等に参加を希望する業者にあっては、「解体工事業」の建設業許可及び経営事項審査が終了し、小千谷市建設工事入札参加資格名簿のうち、「解体工事業」の工種に登録されている者が入札指名(参加)対象となります。
  • また、現在、当市の「解体工事」の競争入札に参加を希望されている場合であっても「解体工事業」の許可が無く、かつ平成28年6月1日時点の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可に基づき、「解体工事」を行っている場合は、2019年6月以降、「解体工事」の入札指名(参加)対象とはなりません。

取扱いに関する注意事項

「解体工事業」の許可が無く、平成28年6月1日時点の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可に基づき、「解体工事」を行っており、2019年6月以降も当市の「解体工事」の受注を希望する場合、新たに「解体工事業」の建設業許可を取得し、経営事項審査の受審を経た上で、「建設工事入札参加資格審査申請書」及び必要書類により追加申請してください。

提出先

〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号

小千谷市役所 企画政策課 財政係

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