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【特例措置延長】低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月18日更新

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

令和2年度税制改正により、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
なお、本特例措置は、令和4年12月31日までの適用期間でしたが、一部要件の拡充や運用の見直しを行ったうえで、適用期限が令和7年12月末まで延長されることになりました。
地方部を中心に、全国的に空き地・空き家が増加する中、「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進や、更なる所有者不明土地の発生を予防するための施策のひとつとして創設された特例措置です。

制度の概要

適用対象期間

令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日

※ 特例措置の適用期限が3年間延長されたことにより、令和5年1月1日~令和7円12月31日に譲渡された低未利用土地等についても、本特例措置の対象となります。
   

適用対象となる譲渡の要件

※ 譲渡後の土地利用について、駐車場(コインパーキング含む)や資材置き場等は適用対象とはなりません。
【令和2年7月1日~令和4年12月31日までの譲渡の場合】
1. 譲渡した者が個人であること。
2. 都市計画区域内にある低未利用土地であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4. 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

【令和5年1月1日~令和7年12月31日までの譲渡の場合】
1. 譲渡した者が個人であること。
2. 都市計画区域内にある低未利用土地であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
3 譲渡の年の1月1日おいて所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域内に所在する土地については、譲渡価額の上限は800万円。

低未利用土地等確認書の交付について

この特別控除を受けるには、適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。
市では、確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行をします。
必要書類は下記をご確認ください。

申請書の提出先

市役所3階 建設課 都市整備室 都市整備係に提出ください。

注意事項

・「低未利用土地等確認書」の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
・申請書の審査に時間を要すため、即日の交付は行えません。
・審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、提出書類は返却しません。

必要書類

1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2. 売買契約書の写し
3. 以下のaからdまでのいずれかの書類
 a. 小千谷市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
 b. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 c. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 d. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)等)
4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1又は別記様式2-2、提出できない場合は別記様式3)
5. 申請のあった土地等にかかる登記事項証明書

申請書等様式

【押印について】
租税特別土地法施行規則の改正に伴い、令和3年4月1日以降の提出分から、申請書類の押印が不要になりました。

詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

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