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建築確認申請
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更新日:2025年2月10日更新
小千谷市内で建築物等を建てる際には、建築物の安全性を確保するために、工事着手の前に建築確認申請等を新潟県長岡地域振興局の建築主事、または指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
看板や擁壁等の工作物の築造やエレベーター等の建築設備の設置についても、建築確認申請が必要になる場合があります。
建築物を安全に建てるために、建築に際してのルールは必ず守ってください。
看板や擁壁等の工作物の築造やエレベーター等の建築設備の設置についても、建築確認申請が必要になる場合があります。
建築物を安全に建てるために、建築に際してのルールは必ず守ってください。
建築基準法及び建築物省エネ法の改正について
令和7年4月施行予定の改正建築基準法及び改正建築物省エネ法では、審査省略制度の見直しや、省エネ基準への適合義務化等建築確認審査に係る手続き・申請内容等が大きく変わります。
特に、都市計画区域外における2階建て一戸建て住宅の確認申請が必要となることにご留意ください。
特に、都市計画区域外における2階建て一戸建て住宅の確認申請が必要となることにご留意ください。
申請書類の提出先
小千谷市に提出する場合
建設課都市整備室都市整備係(市役所3階)に提出してください。市を経由し、新潟県長岡地域振興局の建築主事が審査します。
指定確認検査機関に提出する場合
指定確認検査機関に直接提出してください。
指定確認検査機関に提出する際に必要となる「現地調査書」は、建設課で内容を確認したうえで、市の確認印を押印します。
下水処理については、事前に小千谷市ガス水道局でご確認ください。
指定確認検査機関に提出する際に必要となる「現地調査書」は、建設課で内容を確認したうえで、市の確認印を押印します。
下水処理については、事前に小千谷市ガス水道局でご確認ください。
申請に必要な書類
小千谷市に提出する場合
新潟県長岡地域振興局地域整備部建築課にお問合せください。
〒 940-8567 長岡市沖田2-173-2
TEL 0258-38-2625(直通) FAX 0258-38-2676
〒 940-8567 長岡市沖田2-173-2
TEL 0258-38-2625(直通) FAX 0258-38-2676
指定確認検査機関に提出する場合
各指定確認検査機関に直接お問合せください。
建築確認申請に必要な調査事項
都市計画区域・用途地域
小千谷市内の都市計画区域は「区域区分未設定(非線引き)区域」です。
※東山・岩沢・真人地区は「都市計画区域外」です。
用途地域等について、詳しくは以下の「都市計画図・用途地域図」にてご確認ください。
※東山・岩沢・真人地区は「都市計画区域外」です。
用途地域等について、詳しくは以下の「都市計画図・用途地域図」にてご確認ください。
防火地域
小千谷市では、防火地域に指定されている地域はありません。
準防火地域
以下の「都市計画図・用途地域図」にてご確認ください。
法22条指定区域
その他の区域・地区等
小千谷市では、地区計画、高度地区、高度利用地区、特別用途地区、風致地区を定める地域はありません。
外壁・高さ・斜線制限・日影規制
電波障害について
建築物の最高の高さが10メートル以上になる場合は、「電波障害防止対策書」を環境共生課に提出してください。
浄化槽を設置する場合
浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届出書」を環境共生課に提出してください。
自然落雪式の屋根にする場合
屋根雪の処理方法が、自然落雪式の屋根の場合は、以下の落雪計算表を参考にして、自己所有地内で雪を処理してください。
隣地や道路に、屋根からの雪が落ちることのないように設計をお願いします。
隣地や道路に、屋根からの雪が落ちることのないように設計をお願いします。
やむを得ず自己所有地内で処理できない場合は、落雪によるトラブルを防止するため、隣地所有者から同意を得るようお願いします。
都市計画施設の区域内における建築などの許可について
都市計画施設(都市計画道路など)の区域内において、建築物の建築を行う場合は、建築確認申請の前に都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
建築確認申請等の手数料
令和7年4月1日から確認申請等手数料が改定されます。
令和7年(2025年)4月1日から、建築確認申請等の手数料を改定します。改定後の手数料については、下記をご確認ください。
中間検査、建築設備、工作物の手数料については現行のままとなります。
※ 指定確認検査機関の手数料については、各窓口へお問合せください。
中間検査、建築設備、工作物の手数料については現行のままとなります。
※ 指定確認検査機関の手数料については、各窓口へお問合せください。
手数料納付方法について
手数料納付方法が変わります。
令和7年4月以降は、新潟県収入証紙は使用できなくなります。
パソコンやスマホによる電子納付で納入いただきます。
新潟県の電子申請システムを利用した電子納付マニュアルについては、下記をご覧ください。
パソコンやスマホによる電子納付で納入いただきます。
新潟県の電子申請システムを利用した電子納付マニュアルについては、下記をご覧ください。