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緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)
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更新日:2023年3月1日更新
災害発生時、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、令和5年4月1日から新たな電柱の道路占用を原則禁止します。
占用を制限する区域(道路の路線)
路線名 | 区域 |
---|---|
市道旭町東栄線 | 小千谷市東栄1丁目(一般国道291号との交点)から小千谷市旭町(一般国道351号との交点)まで |
※新潟県緊急輸送道路ネットワーク計画による「緊急輸送道路」に指定
周辺地図
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱など)
- 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
- 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
- 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日
参考
道路法第37条 (道路の占用の禁止または制限区域等)
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第33条、第35条と前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。