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木造住宅耐震改修工事費補助事業

印刷ページ表示 更新日:2024年3月22日更新

小千谷市では、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を行う方に対して、耐震改修工事費の一部を補助します。
この補助制度を利用するには、小千谷市木造住宅耐震診断費助成制度を利用して耐震診断を受けている必要があります。

小千谷市木造住宅の耐震化に関するご案内 [PDFファイル/879KB]

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)

※申込期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  • 小千谷市内に所在し、現に居住の用に供されている一戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 主要部分(壁、柱、床、屋根)の大部分が木造である住宅
  • 小千谷市木造住宅耐震診断費助成事業に基づき、耐震診断を行った結果、上部構造評点の総合評点が1.0未満となった住宅

※過半数以上が居住部分である併用住宅も対象とします。
※高床式住宅も対象としますが、高床部分は対象外となります。

耐震改修工事の種類と補助金額

対象となる耐震改修工事は下記のとおりです。
部分改修工事とシェルター工事は、高齢者(満65歳以上の方)を含む世帯または身体障がい者を含む世帯のみが対象です。

工事の種類 補助対象事業 補助率 補助上限額
全体改修工事 住宅全体を耐震改修する工事
・上部構造評点が1.0未満と診断された住宅を1.0以上にする
4/5 120万円
部分改修工事(1回目) 住宅全体または部分的に耐震改修する工事費
・上部構造評点が0.7未満と診断された住宅を全体を0.7以上にする
・上部構造評点が0.7未満と診断された2階建て住宅の1階部分を1.0以上にする
4/5 60万円
部分改修工事​(2回目) 部分改修(1回目)を行った方で、住宅全体を耐震改修する工事費
・住宅全体の上部構造評点を1.0以上にする
4/5 60万円
シェルター設置工事 耐震シェルターを設置する工事費
・上部構造評点が1.0未満と診断された住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する
4/9 40万円

※全体改修と部分改修(1回目)は、設計及び工事監理に要する費用を含むことができます。(同一年度の実施に限ります)
※耐震化を伴わない部分のリフォーム工事(内・外装や住宅設備等)は対象外です。
※補助金の額は、千円未満切り捨てとします。

交付申請

着手前に、次の書類を提出してください。
耐震診断と同一年度の申請に限り、重複する書類は省略することができます。

部分改修工事、シェルター工事の場合は、次の書類も必要です。

  • 高齢者または身体障がい者を含む世帯であることを証明する書類
    (世帯全員の生年月日が記載された住民票の写し、身体障害者手帳の写しなど)

実績報告

工事完了後、次の書類を提出してください。
​耐震診断と同一年度の申請に限り、重複する書類は省略することができます。

実績報告の提出期限

令和7年3月21日(金曜日)

※期限までに実績報告書が提出されないと、交付決定を受けていても補助金を受け取ることができません。

補助金の支払い

実績報告の提出を受けた後、交付金額を確定し、指定口座に振り込みます。
金額と振込日は確定通知に記載しますので、ご確認ください。

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