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克雪すまいづくり支援事業補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年3月22日更新

小千谷市では、雪に強く明るく住みよいまちづくりを進めるため、市内に個人で克雪住宅を建築する方や既存の住宅を克雪住宅に改良する方に対して補助金を交付します。
昭和59年度より克雪住宅の補助制度を実施しており、平成18年度からは「小千谷市克雪すまいづくり支援事業」として実施しています。

小千谷市克雪すまいづくり支援事業補助金のご案内 [PDFファイル/827KB]

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)

※申請受付期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

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対象要件

補助金を受けることができる方

次のすべての要件を満たす場合に対象となります。

  1. 新築又は改築により小千谷市内に克雪住宅の建築を行う方、または増築又は改良により小千谷市内に克雪住宅の整備を行う方
  2. 市税等を滞納していない方

※過去にこの補助金を受けている方は、再度申請することはできません。

補助の対象となる住宅

次のいずれかの要件を満たすものが対象となります。

克雪方式 要件
耐雪式

次のいずれにも該当するもの

  • 3メートルの積雪荷重にも安全であることが構造計算等で確認できるもの
    (積雪荷重は、1平方メートルあたり8,820ニュートンで計算)
  • 雪庇対策を講じたもの
落雪式

次のいずれにも該当するもの

  • 屋根勾配が概ね17度以上で、金属板等の雪が自然滑落する構造のもの
  • 近隣に迷惑をかけないもの
融雪式

平年雪に対して屋根の上で融雪できる屋根構造のもの
(ただし、地下水の開放利用を伴うものは除く)

※補助対象となるには、原則として屋根全面の施工が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※年度内に工事着手し、完成する住宅が対象です。
※すでに克雪化されている住宅の改修は対象となりません。
 (例:落雪屋根に融雪設備を設置、融雪屋根から落雪屋根へ変更、融雪設備の入れ替え、落雪屋根の塗り替えなど)

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対象工事費と補助金の額

補助金の対象工事費は、下表の対象工事費欄に掲げるもので、その上限を250万円とします。

区分 対象工事費 世帯 補助額算出式 補助上限額
耐雪式

対象となる住宅の床面積に応じて条例に定められた額

一般 対象工事費×0.264×2分の1 33万円
要援護 対象工事費×0.264×3分の2 44万円
落雪式

屋根部分と高床部分を対象とし、工事費の算定は次による。

  1. 屋根部分
    ・新築、改築、増築は一般住宅との屋根工事費の差額
     ※「対象工事費計算書」により算出してください。
    ・改良は屋根工事費
  2. 高床部分
    一般住宅と高床住宅との基礎工事費の差額
一般 対象工事費×0.264×2分の1 33万円
要援護 対象工事費×0.264×3分の2 44万円
融雪式

屋根部分と融雪設備部分を対象とし、工事費の算定は次による。

  1. 屋根部分
    ・新築、改築、増築は一般住宅との屋根工事費の差額
    ・改良は屋根工事費
  2. 融雪設備部分
    融雪設備の設置工事費
一般 対象工事費×0.264×3分の2 44万円
要援護 対象工事費×0.264×6分の5 55万円

※補助金の額は、千円未満切り捨てです。​​
※落雪式の場合のみ、高床部分の基礎工事費を対象工事費に含みます。

要援護世帯に区分される世帯は、次の該当要件のいずれかに該当する世帯です。

該当区分 該当要件
高齢者世帯
  • 世帯全員が満65歳以上で構成されている世帯(一人暮らしを含む)
  • 満65歳以上の高齢者と児童のみで構成されている世帯
いずれも介護保険給付対象者については、満60歳以上とする。
障がい者世帯
  • 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則に定める障害等級1~6級に該当する方である世帯
  • 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令に定める障害等級1~3級に該当する方である世帯
  • 世帯主が知的障害と判定され、都道府県知事が発行する療育手帳または知的障害者判定機関の判定書を持っている方である世帯
ひとり親世帯
  • 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のいない方で、現に児童を扶養しており、世帯主以外の構成員が児童のみの世帯
  • 父母のいない児童を養育している方で、世帯主以外の構成員が児童のみの世帯
その他 上記の条件が複合している世帯

※表中の「児童」は、満18歳に達しない方(満18歳に達した以降の最初の3月31日までの方を含む)です。

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手続きについて

交付申請 | 実績報告

交付申請

工事着工前に、次の書類を提出してください。
工事区分によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。

区分 提出する書類
耐雪式
落雪式
融雪式

その他の添付書類

要援護世帯に該当する方は、以下の書類も必要です。

  • (共通)世帯全員の住民票
  • (障がい者世帯のみ)該当する手帳(または判定書)の写し
  • (ひとり親世帯のみ)戸籍の全部事項証明書

実績報告

工事完了後に次の書類を提出してください。
実績報告書が提出された後、市による検査を行い、確定通知を送付します。

  • 小千谷市克雪すまいづくり支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/128KB]
  • 工事請負契約書(請書でも可)の写し(交付申請時に提出していない場合のみ)
  • 領収書の写し(支払いが確認できるものであれば、領収書でなくても可)
  • 工事中と工事完了後の写真(改良の場合は、工事の前後対比ができるもの)
  • 振込口座の確認書類(通帳表紙裏面の写し等、記入した口座情報と相違ないことが確認できるもの)

提出期限

令和7年3月21日(金曜日)

※期限までに実績報告書が提出されないと、交付決定を受けていても補助金を受け取ることができません。
※必要に応じて市職員による現地確認を行いますのでご協力をお願いします。

補助金の支払い

実績報告提出後、指定口座に振り込みます。
振込日は確定通知に記載しますので、ご確認ください。

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