本文
景観計画の運用が始まります
印刷ページ表示
更新日:2020年11月1日更新
新潟県では、良好な景観形成を一層推進するため、景観法の規定に基づき、景観計画を策定しました。
小千谷市は、独自の景観行政を行う「景観行政団体」ではないため、今後は、小千谷市も新潟県の景観計画区域に含まれることになり、建築物や工作物の高さや素材、色彩等について、県の景観計画の適用を受けることとなります。
※「景観行政団体」:景観法に基づき景観行政を行う自治体
新潟県景観計画
施行日
令和2年12月1日(火曜日)
届出の対象となる行為・規模
「建築物・工作物の新築、増築、改築等」「開発行為」「土地の形質変更」「屋外の堆積」の行為のうち、景観に大きな影響を与える大規模なもの。
原則として県が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ行為に着手してはいけません。ただし、景観形成基準に適合していると認める場合は短縮することができます。
行為の種類 | 規 模 |
建築物(新築、増築、改築等)、工作物(新築、増築、改築等) | ・建築面積1,000平方メートルを超えるもの ・高さ15メートルを超えるもの |
開発行為、土地の形質変更 | ・面積3,000平方メートルを超えるもの ・法面の高さ5メートルを越えるもの |
屋外の堆積 | ・面積1,000平方メートルを超えるもの ・高さ3メートルを超えるもの |
※ 詳細については、新潟県のホームページをご覧ください。
新潟県ホームページ pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/keikankeikaku.html
景観形成基準について
・周辺景観との調和を基本に、過度に突出しないよう配慮してください。
・建造物等の特性や周囲の状況、地域の特性などをふまえ総合的に判断します。
・建造物等の特性や周囲の状況、地域の特性などをふまえ総合的に判断します。
行為 | 項目 | 景観形成基準 |
建築物・工作物 | 位置・規模 | 地域のランドマークやスカイラインへの眺望をできる限り阻害しない配置とするよう努めてください。 |
形態・意匠 | 落ち着いた色調を基調とし、周辺景観との調和に配慮してください。(外観の基調色については避ける色彩と推奨する色彩を設定しています。) 【色彩基準の例】 | |
届出方法の変更について
令和4年4月1日から 原則として「新潟県電子申請システム」による届出 となります。
※ これまで通り、郵送による届出も可能です。
届出先・問い合わせ先
相談、事前協議、届出等、全ての窓口は県都市政策課です。
新潟県土木部都市局 都市政策課
〒950-8970 新潟市中央区新光町4番地1
TEL:025-280-5428 FAX:025-285-0624
E-mail:[email protected]
新潟県土木部都市局 都市政策課
〒950-8970 新潟市中央区新光町4番地1
TEL:025-280-5428 FAX:025-285-0624
E-mail:[email protected]