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命綱固定アンカー普及促進事業補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年3月22日更新

市民の住環境の向上を図るとともに、住宅の屋根の雪下ろし事故を未然に防ぐため、転落事故防止のための安全対策工事を行う方に対して費用の一部を補助します。

命綱固定アンカー普及促進事業補助金のご案内 [PDFファイル/625KB]

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)

※申請受付期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

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対象者

次の要件を全て満たす方が対象となります。  

  1. 小千谷市の戸建て住宅に居住している方で、当該住宅または附属建物に対象工事を行う方
  2. 市税等を滞納していない方

※過去にこの補助金を受けたことのある方は、再度申請することはできません。
※市外在住であっても自己の居住する目的で市内の中古住宅を購入し、補助対象工事を行う場合は申請できます。
 (この場合、実績報告までに補助対象工事を行った住宅に住民登録を行ってください。)

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対象工事

  • 命綱固定アンカー(命綱を取り付ける金具など)の設置工事
  • 墜落防止柵の設置工事
  • 上記工事と併せて固定はしごなどを設置する工事(はしごのみ設置の工事は対象外)

※命綱や安全帯、ハーネス、ヘルメット、はしごなどの用具購入費用は対象外です。

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補助金の額

世帯区分 補助上限額 算定式
一般世帯 10万円 対象工事費の2分の1
要援護世帯 15万円 対象工事費の3分の2

※補助金額は、千円未満切り捨てです。

要援護世帯に区分される世帯は、次の該当要件のいずれかに該当する世帯です。

該当区分 該当要件
高齢者世帯
  • 世帯全員が満65歳以上で構成されている世帯(一人暮らしを含む)
  • 満65歳以上の高齢者と児童のみで構成されている世帯

いずれも介護保険給付対象者については、満60歳以上とする。

障がい者世帯
  • 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則に定める障がい等級1~6級に該当する方である世帯
  • 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級の1~3級に該当する方である世帯
  • 世帯主が知的障害と判定され、都道府県知事が発行する療育手帳または知的障害者判定機関の判定書を持っている方である世帯
ひとり親世帯
  • 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のいない方で、現に児童を扶養しており、世帯主以外の構成員が児童のみの世帯
  • 父母のいない児童を養育している方で、世帯主以外の構成員が児童のみの世帯
その他 上記の要件が複合している世帯

※表中の「児童」は、満18歳に達しない方(満18歳に達した以降の最初の3月31日までの方を含む)です。

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手続きについて

交付申請 | 実績報告

交付申請

工事着手前に、次の書類を提出してください。

その他の添付書類

要援護世帯に該当する方は、以下の書類も必要です。

  • (共通)世帯全員の住民票
  • (障がい者世帯のみ)該当する手帳(または判定書)の写し
  • (ひとり親世帯のみ)戸籍の全部事項証明書

実績報告

工事完了後に次の書類を提出してください。
実績報告書が提出された後、市による検査を行い、確定通知を送付します。

提出期限

令和7年3月21日(金曜日)

※期限までに実績報告書が提出されないと、交付決定を受けていても補助金を受け取ることはできません。
※必要に応じて市職員による現地確認を行いますのでご協力をお願いします。

補助金の支払い

実績報告提出後、指定口座に振り込みます。
振込日は確定通知に記載しますので、ご確認ください。

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