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小千谷市診療所開設支援補助金のご案内
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更新日:2024年4月1日更新
小千谷市では、市民が安心して医療の提供を受けることができるよう地域医療の充実を図るため、市内に診療所を開設する場合に対し支援します。
補助対象者
次の1~3の要件のいずれかに該当する方で、かつ、4及び5の要件を満たすものになります。
- 新規に診療所を開設する医師等(廃止となった診療所を譲り受ける場合を含む。)
- 医師人数増加に伴い診療所を新築若しくは増改築する医師等(診療科はそのままで医師体制を充実する場合も対象とする。)
- 引き続き診療を継続するために既存医療施設の院長を後継した医師等(診療所を引き継ぐ医師又は法人の代表者が診療所を引き継がせる医師又は法人の代表者の2親等以内の親族でないこと。)
- 市内において5年以上診療を継続する意思を有しており、かつ、外来診療を行う者
- 小千谷市魚沼市医師会に加入し、在宅医療を含む地域医療に貢献する医師等
※医師等:医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師及び医療法人その他病院又は診療所を開設することができる法人。
補助対象経費等
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
診療所の新規開設にかかる次の経費
|
補助対象経費の2分の1 |
指定診療科 2,000万円 指定診療科以外 1,000万円 |
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てになります。
指定診療科
小児科、出産を取り扱う産婦人科、皮膚科、泌尿器科、精神科
交付条件
- この事業による補助は同一の申請者につき1回限りとし、補助金の交付を受けた方は、診療所の開設日から5年間は市内において診療し、かつ外来診療を継続してください。
- この事業により取得した設備等及び施設は、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、台帳を作成し、診療所の開設日から5年間、保存していただくことになります。
- 交付申請者は、補助事業着手の1か月前までに申請書類を市長に提出していただくことになります。
補助金の返還
上記の補助対象者に掲げる要件に該当しなくなったときは、補助金全額を一括返還の対象となります。