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妊産婦医療費助成について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月5日更新

妊産婦医療費助成

県内の医療機関受診時に、受給者証を提示すると医療機関等での一部負担(自己負担)の支払(3割負担分)が不要になります。

助成対象者

小千谷市に住所を有する妊産婦

助成対象とならない方

生活保護法により保護を受けている方

助成対象期間

 妊娠届出をした日(または母子健康手帳をお持ちの方が転入した日)から出産(流産・死産を含む)した月の翌月末日まで

助成額

医療機関などの窓口での支払額のうち保険診療適用分(3割負担分)から、高額療養費や付加給付などの保険給付金を控除した金額  

受給者証の申請に必要なもの

  • 妊産婦医療費受給者証交付申請書
  • 母子手帳
  • 加入医療保険資格情報が分かる書類
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※妊娠届を提出された際に、申請手続きを案内します。

申請様式はこちら [PDFファイル/94KB]

県外の医療機関で受診した場合

県外の医療機関では受給者証による助成を受けられません。後日、市に申請していただくことで償還払いにより助成します。

申請に必要なもの

  • 妊産婦医療費助成申請書
  • 医療費の明細書および領収書の原本
  • 加入医療保険資格情報が分かる書類
  • 振込先口座(妊産婦の方名義)の確認書類
  • 母子健康手帳

※他の助成制度(例:ひとり親家庭等医療費助成(県親)、重度心身障がい者医療費助成(県障))の対象の方は、その助成を受けたうえで保険診療医療費の自己負担額が発生した場合に、その自己負担額分を助成します。

助成の申請期限

受診した月の末日から6か月以内

妊産婦医療費助成申請書 [PDFファイル/122KB]

その他

  1. 医師の指示により装具(コルセット)などを作ったときは、医師の証明書が必要となります。
  2. 小千谷市から転出したとき、他の医療費助成制度に該当したときは、助成は受けられません。
  3. 出産日の翌月の末日を過ぎての医療は助成の対象となりませんので注意してください。

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