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固定資産評価審査委員会に対する審査申出について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

固定資産評価審査委員会に対する審査申出

固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服の審査決定を行います。不服がある場合には固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、審査委員会に審査の申出をすることができます。

審査申出ができる事項は固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

​基準年度(3年ごとの評価替えの年度)以外の年は固定資産課税台帳に登録された価格に変更があった場合のみ、その価格について審査申出ができます。

(令和5年度は基準年度以外の年度です。次の基準年度は令和6年度です。)

審査申出ができる方

固定資産税の納税義務者またはその代理人(代理人の場合、委任状が必要です。)

審査委員会の決定について不服がある場合

審査決定書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(代表は審査委員会)として裁判所に対して審査決定の取消しの訴えを提起することができます。

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