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騒音・振動の特定施設の設置
住居が集合している地域などの著しい騒音や振動を防止し、住民の生活環境を保全する必要がある地域を規制地域といいます。
この規制地域内に、政令などで定める騒音や振動を発生する施設(特定施設)の設置や建設作業(特定建設作業)を実施する際は、騒音規制法、振動規制法並びに新潟県生活環境の保全に関する条例に基づき、市に届出が必要となります。
届出が必要な地域
特定施設の設置届など
届出が必要な施設
届出の種類・期限・様式
騒音規制法・振動規制法関係
届出の種類 | 届出理由 | 届出期限 | 届出様式(騒音) | 届出様式(振動) |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 指定地域内において、工場や事業場に特定施設を設置しようとする場合 | 特定施設の設置工事開始の30日前まで | ||
特定施設使用届出書 |
|
指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 | ||
特定施設の数変更届出書 |
騒音/特定施設の種類ごとの数を2倍を超えて増設する場合(減少する場合は不要) 振動/特定施設の種類ごとの数を増設する場合、特定施設の使用時間が変更される場合 |
変更に係る工事の開始の日の30日前 | ||
騒音・振動防止方法変更届出書 | 騒音、振動の防止方法を変更する場合 | 変更に係る工事の開始の日の30日前 | ||
氏名等変更届 | 届出者の氏名、名称、住所または所在地を変更する場合や特定工場などの名称、所在地を変更する場合 | 変更した日から30日以内 | ||
特定施設使用全廃届出書 | すべての特定施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 | ||
承継届出書 |
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承継があった日から30日以内 |
新潟県生活環境の保全等に関する条例関係
届出の種類 | 届出理由 | 届出期限 | 届出様式 |
---|---|---|---|
騒音又は振動に係る特定施設設置(使用)届出書 | 指定地域内の工場などに特定施設を設置する場合や、新たに地域の指定がされたとき、設置している施設が新たに特定施設となった際、指定地域内の工場もしくは事業場にその施設を設置している者 |
設置届/特定施設の設置工事開始の30日前 使用届/指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
|
騒音又は振動に係る特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数を直近の届出内容を2倍を超えて増設する場合 | 変更工事開始の30日 | |
騒音又は振動の防止の方法変更届出書 | 騒音又は振動の防止方法を変更する場合 | 変更工事開始の30日 | |
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 | 届出者の氏名、名称、住所または所在地を変更する場合や、特定工場等の名称、所在地を変更する場合 | 変更した日から30日以内 | |
特定施設使用廃止届出書 | すべての特定施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 | |
特定施設承継届出書 |
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承継があった日から30日以内 |
届出部数
2部
届出者
施設を設置する者(法人の場合はその代表者)
規制基準
騒音
■第1種地域/朝:40デシベル、昼:50デシベル、夕:40デシベル、夜:40デシベル
■第2種地域/朝:50デシベル、昼:55デシベル、夕:50デシベル、夜:45デシベル
■第3種地域/朝:60デシベル、昼:65デシベル、夕:60デシベル、夜:50デシベル
■第4種地域/朝:65デシベル、昼:70デシベル、夕:65デシベル、夜:60デシベル
■注意1/
・朝(全地域):午前6時~午前8時、夕:午後6時~午後
・昼(第1、2種地域):午前8時~午後6時
・昼(第3、4種地域):午前8時~午後8時
・夕(第1、2種地域):午後6時~午後9時
・夕(第3、4種地域):午後8時~午後10時
・夜(第1、2種地域):午後9時~翌日の午前6時
・夜(第3、4種地域):午後10時~翌日の午前6時
■注意2/第3種区域又は第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館などの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。
振動
■第1種地域/昼間:60デシベル、夜間:55デシベル
■第2種地域/昼間:65デシベル、夜間:60デシベル
■注意1/
・ 昼間(第1種地域):午前8時~午後7時
・ 昼間(第2種地域):午前8時~午後8時
・ 夜間(第1種地域):午後7時~翌日の午前8時
・ 夜間(第2種地域):午後8時~翌日の午前8時
■注意2/学校、保育所、病院、図書館などの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。
特定建設作業の実施届など
特定建設作業とは
建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で、政令などで定められているものです。騒音又は振動を発生するすべての作業ではなく、特定の作業のみが規制対象となります。
振動規制法では、鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業などの4種類の作業を規制しています。
新潟県生活環境の保全等に関する条例では、コンクリートカッターを使用する作業などの9種類の作業を騒音のみ規制しています。
届出が必要な作業
届出の期限・様式
届出期限 | 届出様式(騒音) | 届出様式(振動) |
---|---|---|
作業開始の7日前まで |
届出部数
2部
規制基準
基準値
■騒音/85デシベル
■振動/75デシベル
注意/騒音・振動の大きさは、作業の場所の敷地の境界線における値。
作業禁止時刻
■第1号区域/午後7時~午前7時
■第2号区域/午後10時~午前6時
注意/第1号区域とは、指定地域(第1種区域~第4種区域)のうち、学校、病院などの敷地の周囲おおむね80メートルの区域をいい、第2号区域とは、第1号区域以外の区域をいう。
1日当たりの作業時間
■第1号区域/1日10時間を超えないこと
■第2号区域/1日14時間を超えないこと
作業期間
連続6日を超えないこと
作業禁止日
日曜日、その他の休日
※注意/騒音は、騒音規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例、振動は、振動規制法に基づく基準です。
その他
環境大臣の指定を受けた機械を使用する作業は、騒音規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定建設作業から除外されます。
詳しくは以下を参照してください。