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貯水槽水道の適切な管理を
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更新日:2013年3月12日更新
県から市への事務移譲
平成25年4月1日より「簡易専用水道に関する事務」「貯水槽給水施設(簡易専用水道を含む)に関する事務」について県から小千谷市へ事務権限が移譲されました。
これにより、従来保健所が行ってきた貯水槽の衛生管理についての事務をガス水道局が行うことになりました。
貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの建築物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから各ご家庭に給水しています。
この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
設置者のみなさんは
貯水槽水道を設置している方(設置者)は、「水道法」、「小千谷市貯水槽給水施設衛生管理指導要綱」により受水槽の適切な管理をするよう義務づけられています。
設置者に求められている管理
貯水槽の清掃
年に1回以上、定期的に行ってください。
貯水槽の点検
ふたはしっかり鍵がかけられているか、ヒビ割れ等の破損がないか、水槽内に異物の混入がないか等の点検を定期的に行ってください。
特に、地震・台風・大雨・凍結等があったときは、すみやかに点検を行ってください。
水質検査の実施
末端蛇口から出る水の色や臭い、濁り、残留塩素の有無等について異常がないか検査を定期的に行ってください。
利用者への周知
貯水槽の水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者にその水を飲まないよう知らせてください。
その他
- 管理責任者を決めたうえで、清掃や点検、水質検査を行いましょう。
- 給水設備の図面や点検記録、清掃記録等を保管しておきましょう。
- 貯水槽の清掃や検査等にかかる費用は、設置者の負担となります。
詳しくは、下記「小千谷市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱」をご覧ください。
小千谷市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱[PDFファイル/146KB]
問い合わせ
- 長岡地域振興局健康福祉環境部生活衛生課(保健所)
長岡市川崎町2711番地1 電話番号:0258-33-4936
- 小千谷市ガス水道局業務課宅内設備係
小千谷市千谷川1丁目13番1号 電話番号0258-82-4115