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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月25日更新

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

個人住民税の定額減税についてはこちら

所得税の定額減税についてはこちら(国税庁のページ:外部サイト)

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

対象者

小千谷市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額とは
  所得税分   =3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさんにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付予定です。

調整給付額

調整給付の算出方法について

給付金の申請手続き・支給

調整給付金の給付対象となる方へは、市からお知らせの文書を送付します。
文書の送付及び給付の時期につきましては、令和6年7月下旬以降を予定しています。

(1) マイナンバーカードで「公金受取口座の登録」を済ませている方

「支給のお知らせ」を送付します。
「支給のお知らせ」に記載されている支給口座に変更がない場合は、手続きの必要はありません。

(注意)公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、(2)の「確認書」を送付する場合があります。

(2) (1)以外の方

給付を受けるためには手続きが必要です。
支給要件や支給口座を確認するため、「確認書」を送付します。
「確認書」が届いた方は、書類の返送またはオンラインのどちらかで申請手続きをしてください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

問い合わせ

給付金の支給に関すること:福祉課給付金事務室 電話番号 0258-83-3615
定額減税に関すること:税務課市民税係 電話番号 0258-83-3508

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