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低所得者の方への支援

印刷ページ表示 更新日:2024年8月1日更新

低所得者の方への支援のご案内です。

特定入所者介護サービス費市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置社会福祉法人等による利用者負担額の軽減

特定入所者介護サービス費

低所得の方の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費の上限額を定めた制度です。世帯の所得や本人の所得、利用する居室によって上限額が異なりますので、対象となる方は申請してください。

対象となるサービス(介護予防を含みます)

  • 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)
  • 短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)

対象となる費用

  • 食費
  • 居住費(滞在費)

対象者の要件

次の1または2のいずれかの要件を満たしている方

1.生活保護受給者または境界層該当者の方
2.世帯の全員が市民税非課税であり、下記のすべてにあてはまる方
 ・配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税の方
 ・本人とその配偶者が所有する預貯金等の合計額が利用者負担段階に応じて次のとおりの方
  第1段階   単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
  第2段階   単身 650万円、夫婦1,650万円以下
  第3段階(1) 単身 550万円、夫婦1,550万円以下
  第3段階(2) 単身 500万円、夫婦1,500万円以下

平成28年8月1日から利用者負担段階の判定において、年金収入等に非課税年金を加えて判定することになりました。
※非課税年金とは、基礎年金・厚生年金・共済年金等の障害年金、遺族年金で、恩給は含みません。
※申請書の該当する非課税年金の種類に○を記入してください。

利用者負担段階・上限額(負担限度額:金額は日額)

利用者負担段階と上限額は下表のとおりです。

世帯の所得状態
(利用者負担段階)

居住費等の負担限度額(日額)

食費(日額)

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

施設
サービス

短期入所サービス

市民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護受給者(第1段階)

880円

550円

550円
(380円)

0円

300円

300円

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方(第2段階)

880円

550円

550円
(480円)

430円

390円

600円

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下(第3段階(1))

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

650円

1,000円

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超(第3段階(2))

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

1,360円

1,300円

上記以外(第4段階)

施設との契約額になります。
(参考:国が定めた平均的な費用の額(基準費用額)は以下のとおり)

2,066円

1,728円

1,728円(1,231円)

老健・医療院等
437円

特養等
915円

1,445円

1,445円

 申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 交付済の介護保険負担限度額認定証(更新の方のみ)
  • 本人・配偶者が所持しているすべての預貯金、有価証券にかかる通帳等の写し(申請日から前2か月分の状況がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)確認用書類
    申請者が本人の場合、個人番号(マイナンバー)カード、または通知カード+運転免許証等の写真付身分証明書(写真付身分証明書がない場合は、被保険者証や年金手帳等を複数)
    申請者が代理人の場合、本人の被保険者証(または委任状)等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
    ※個人番号(マイナンバー)の記入が困難な場合は、空欄のまま提出してください。その場合、個人番号(マイナンバー)確認用書類は不要です。

その他の留意事項

  • 認定のため必要に応じて、申請書の同意書の同意に基づき官公庁、金融機関等に対して、課税状況ならびに預貯金等の残高の照会を行うことがあります。
  • 不正に負担軽減を受けた場合は、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
  • 申請した月の初日から軽減の対象となります。

<関連リンク>

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市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

本人、配偶者または世帯員に住民税が課税されている方は負担限度額認定の要件に該当しませんが、高齢夫婦などの世帯で世帯員が施設に入所した結果、他の世帯員が生計困難となるなど下記要件に該当する場合は、特例減額措置として、負担限度額認定を受けることができます。

特例減額措置の対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 世帯員の数が2人以上
    ※配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    ※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2から6において同じ。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し(短期入所を除く)、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. すべての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)」を合計した額から、利用者負担、食費および居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
  4. すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下
  5. すべての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない

特例減額措置の内容

食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。収入によって、食費もしくは居住費の片方のみの適用となる場合があります。
有効期限は7月31日または施設から退所する日までです。8月1日以降または施設を移る場合で、引き続き軽減を受けるには申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
  • 入所する施設の施設利用料、食費および居住費について記載されている契約書等の写し
  • 本人、配偶者および世帯員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
  • 本人、配偶者および世帯員が所持しているすべての預貯金、有価証券にかかる通帳等の写し(申請日から前2か月分の状況がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)確認用書類
    申請者が本人の場合、個人番号(マイナンバー)カード、または通知カード+運転免許証等の写真付身分証明書(写真付身分証明書がない場合は、被保険者証や年金手帳等を複数)
    申請者が代理人の場合、本人の被保険者証(または委任状)等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
    ※個人番号(マイナンバー)の記入が困難な場合は、空欄のまま提出してください。その場合、個人番号(マイナンバー)確認用書類は不要です。

 その他の留意事項

  • 認定のため必要に応じて、申請書の同意書の同意に基づき官公庁、金融機関等に対して、課税状況ならびに預貯金等の残高の照会を行うことがあります。
  • 不正に負担軽減を受けた場合は、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
  • 申請した月の初日から軽減の対象となります。

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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減

社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している方が、以下の要件に該当する場合は、自己負担額が4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は居住費が全額)軽減されます。

対象者・要件

市区町村民税非課税世帯で、以下の5つの要件をすべて満たしている方または生活保護受給者。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 世帯が居住に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護 ※
  • 短期入所生活介護 ※
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護 ※
  • 介護福祉施設サービス
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 総合事業の第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業・第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

(※印は介護予防サービスを含む)

対象となる費用

  • 介護サービス費として支払った費用の利用者負担分
  • 食費
  • 居住費(滞在費) および宿泊費

申請に必要なもの

  • 世帯全員の1年間の収入状況がわかるものの写し
    (例:源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告の控え、年金支払通知書、老齢福祉年金証書通知書、その他収入を証する書類)
  • 世帯全員の預貯金などの状況がわかるものの写し
    (例:預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)、有価証券、債権等(預貯金通帳については、前年1月1日から申請時直近の出し入れが確認できるよう記帳をする))

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