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小千谷市障害福祉施設整備費補助金
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更新日:2025年2月26日更新
障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備するため、障がい福祉サービス事業所を整備する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
令和7年2月に補助金制度を拡充し、国・県の施設整備費補助金などの採択を受けた事業の他に、採択を受けない事業を補助対象として新たに追加しました。
小千谷市障害福祉施設整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]
補助対象者
当市の区域内に障がい福祉サービス事業所を整備する社会福祉法人など
補助対象事業
- 国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」または「次世代育成支援対策施設整備交付金」に採択された事業で当市が必要としている障がい福祉サービスを充足するために行う施設整備(国庫補助事業)
- 1の「国庫補助事業」を除き、市において障害福祉サービスを確保する上で必要性及び緊急性が高いと認められる施設整備(単独補助事業)
※市が指定する下記の障がい福祉サービスを行うための施設整備が対象となります。
- 短期入所
- 就労継続支援A型事業
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 共同生活援助(グループホーム)
※「介護サービス包括型」・「外部サービス利用型」で夜間支援等体制加算(I)の対象となる体制確保を行うもの、または「日中サービス支援型」を実施するものに限る。
補助金の額
- 補助対象事業の「1.国庫補助事業」の場合
補助対象経費から国、県その他の機関が交付する補助金の額を控除した額の2分の1以内の額とし、上限額500万円 - 補助対象事業の「2.単独補助事業」の場合
補助対象経費から他の補助金の額を控除した額の2分の1以内の額とし、上限額250万円
申請方法
申請書等に必要な添付書類を添えて、ご提出ください。
※補助事業実施前の交付申請手続きが必要です。
※補助金の交付は工事完了し、実績報告提出後指定の口座に振り込みます。
※国の補助金(社会福祉施設等施設整備費補助金等)のご案内はこちら