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障がいのある子どものために(医療、療育など)
障がいのある子どもの医療費の助成などについて掲載しています。
重度心身障がい者医療費助成(県障)
重度心身障がい者にかかる医療費、入院時食事療養費標準負担額(標準負担額減額認定証所持者に限る。)及び訪問看護療養費を助成します。
■対象者/療育手帳「A」、身体障害者手帳1~3級または、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方(所得制限があります。)
■手続き/身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、健康保険証を添えて、申請書(福祉課に備え付け)により申請してください。
■自己負担額/・医療費:外来1回530円(1か月1医療機関につき4回まで、5回目以降は無料)、入院1日1,200円
・入院時食事療養費標準負担額:無料(ただし、標準負担額減額認定証を所持している方に限ります。)
・訪問看護療養費:1日250円
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
育成医療
身体障がい児の日常生活能力の回復向上を図るため、その障がいを除去または軽減することを目的として、必要な医療の給付を行います。
■対象者/身体に障がいがあるか、またはその障がいを残すと認められる18歳未満の児童
■手続き/医師の診断書または意見書、健康保険証(障がい者本人のもの及び同じ医療保険に加入している被保険者のもの)を添えて、自立支援医療支給認定申請書により申請してください。
■自己負担/原則医療費の1割が自己負担です。ただし、所得に応じて上限額が決められています。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
自立支援医療支給(精神通院医療)
精神に障がいを持つ方の通院医療費を助成します。
■対象者/精神障がいの治療のため、医療機関に通院している方
■手続き/申請書(福祉課に備え付け)により申請してください。なお、診断書等必要書類については、福祉課へお問い合わせください。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
精神障がい者入院医療費助成
精神に障がいを持つ方の入院医療費を助成します。
■対象者/精神障がいの治療のため、医療機関に入院している方
■手続き/医療機関等の受領を証明する書類を添えて、自己負担金を支払った日から6か月以内に、助成申請書(福祉課に備え付け)により申請してください。
■助成額/医療費の自己負担額から、高額療養費支給額または付加給付等の額を控除した額の3分の1。ただし、1か月6,000円が限度です。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
新潟県在宅要介護者等歯科保健推進事業
在宅で介護を要する重度心身障がい児の方々で、通院が困難な方のご自宅へ歯科医師・歯科衛生士が訪問し、無料で歯科健診、口腔に関する相談・助言等を行います。
■問い合わせ/長岡地域振興局健康福祉環境部(電話番号:0258‐33-4937)