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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算
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更新日:2024年8月30日更新
特定事業所集中減算の概要
正当な理由がなく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービスなどが、それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超えている場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位減算となるもの。
対象サービスの範囲
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定及び減算適用期間と届出について
【前期】判定期間:3月1日~8月末日、減算期間10月1日~3月31日
【後期】判定期間:9月1日~2月末日、減算期間4月1日~9月30日
届出について
特定の法人に80パーセントを超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日
※15日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、前開庁日となります。
【届出先】小千谷市福祉課介護保険係
様式・記載例など
様式名等 | 様式 |
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令和6年度 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(別添1) | 別添1 [PDFファイル/202KB] |
届出書及び記載例(別紙1、別紙1-2、別紙2) | 届出書等・記載例(別紙1,1-2,2) [Excelファイル/100KB] |
記載要領 | 記載要領 [PDFファイル/118KB] |
フローチャート | フローチャート [PDFファイル/398KB] |
市町村長が認める地域一覧表(別紙3) | 別紙3 [PDFファイル/59KB] |
正当な理由2の判定シート(別紙4) | 別紙4 [Excelファイル/24KB] |
対象加算名一覧(別紙5) | 別紙5 [PDFファイル/82KB] |
検討された記録に記載されているべき内容一覧(別紙6) | 別紙6 [PDFファイル/59KB] |
事前相談シート(別紙7) | 別紙7 [Excelファイル/18KB] |
参考 介護保険最新情報Vol.1304 (居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) |
[PDFファイル/305KB] |