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保育料

印刷ページ表示 更新日:2019年10月4日更新

保育料について、ご案内します。

保育料

基本は父母の市町村民税の合算額(4月~8月分は前年度、9月分からは当該年度)により、下表の階層区分を決定します。 
   
※住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合でも、保育料は控除前の税額により算定します。    
※父母ともに市町村民税が非課税であり、かつ、父母や子どもが祖父母等の市町村民税額の決定において扶養親族となっている場合は、祖父母等も算定に含めます。

保育料徴収基準額(令和元年10月1日現在)は次のとおりです。

1号認定 

令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、1号認定の月額保育料は全員無償化となりました。

階層区分保育料(月額)
第1階層生活保護世帯      0円
第2階層市町村民税非課税世帯
(市町村民税所得割非課税世帯)
      0円
(ひとり親世帯等)      0円
第3階層市町村民税所得割課税額
77,101円未満
      0円
(ひとり親世帯等)      0円
第4階層市町村民税所得割課税額
211,201円未満
      0円
第5階層市町村民税所得割課税額
211,210円以上
      0円

副食費の免除について

園で提供される給食の給食費は実費徴収となりますが、年収360万円未満相当世帯の子及び第3子以降の子については、副食費が免除となります。

 ≪注意事項≫

  1. 小学校3年生以下の範囲で第何子かをカウントします。  
  2. 免除対象となった場合でも、園で決められた副食費以外の給食費は実費徴収となります。

2・3号認定

令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、3歳以上児(年少から年長)の保育料は全員無償化となりました。また、3歳未満児(0歳児から2歳児)については、市民税非課税世帯(B階層)のみ無償化となりました。

階層区分保育料(月額)
3歳以上児
(保育2号認定)
3歳未満児
(保育3号認定)
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
A階層生活保護世帯0円0円0円0円
B階層市町村民税
非課税世帯
0円0円0円0円
(ひとり親世帯等)0円0円0円0円
C階層所得割課税額
48,600円未満
0円0円13,000円
(6,500円)
12,700円
(6,350円)
(ひとり親世帯等)0円0円4,500円
(0円)
4,400円
(0円)
D1階層所得割課税額
57,700円未満
0円0円21,000円
(10,500円)
20,600円
(10,300円)
(ひとり親世帯等)0円0円4,500円
(0円)
4,400円
(0円)
D2階層所得割課税額
77,101円未満
0円0円21,000円
(10,500円)
20,600円
(10,300円)
(ひとり親世帯等)0円0円4,500円
(0円)
4,400円
(0円)
D3階層所得割課税額
97,000円未満
0円0円21,000円
(10,500円)
20,600円
(10,300円)
E階層所得割課税額
169,000円未満
0円0円34,000円
(17,000円)
33,400円
(16,700円)
F階層所得割課税額
301,000円未満
0円0円42,500円
(21,250円)
41,700円
(20,850円)
G階層所得割課税額
397,000円未満
0円0円47,000円
(23,500円)
46,200円
(23,100円)
H階層所得割課税額
397,000円以上
0円0円61,000円
(30,500円)
59,900円
(29,950円)

注意事項

3歳未満児(3号認定)について

  1. 同一世帯の児童が保育園、認定こども園等に2人以上入園している場合の保育料は、2人目は( )内の額を適用し、3 人目以降は無料とします。
  2. 「ひとり親世帯等」とは、母子世帯、父子世帯及び障がい児(者)のいる世帯をいいます。
  3. ひとり親世帯等のうちC~D2階層の世帯、ひとり親世帯等以外の世帯のうちB~D1階層の世帯については、児童の年齢に関わらず、生計を一にしている児童のういち最も年長の児童から順に数えて、2人目は( )内の額を適用し、3人目以降は無料とします。

副食費の免除について

幼児教育・保育無償化に伴い、3歳以上児の副食費が新たに実費徴収の対象となりますが、年収360万円未満相当世帯の子及び第3子以降の子については、副食費が免除となります。

 ≪注意事項≫

  1. 第何子かの考え方について、在園児の範囲で第何子かをカウントします。  
  2. 免除対象となった場合でも、園で決められた副食費以外の給食費は実費徴収となります。
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