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特定空家の行政代執行の実施について
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更新日:2024年9月25日更新
下記特定空家について、所有者に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)第22条第3項の規定に基づき、措置を講ずるよう命じましたが、履行期限までに措置が講じられなかったため、空家法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、行政代執行を実施します。
特定空家について
特定空家等の所在地
小千谷市大字岩沢931番地3
構造
木・鉄筋コンクリート造3階建
用途
事務所・車庫
建物の状況
外壁や窓ガラス、柱等の劣化及び落下、建物の傾きが進んでいます。建物を支える2階部分の柱は腐食、欠落しており、倒壊の危険性があります。
特定空家写真
行政代執行について
所有者等に対して命令した措置の内容
対象となる特定空家全ての除却、及び、除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。
行政代執行に至った理由
特定空家等に認定し所有者等に対して、空家法に基づき助言・指導、勧告、命令などを実施しましたが、措置の期限までに対応されませんでした。このまま放置すると隣接する道路や住家への倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態になっているため、行政代執行により解体撤去します。
実施期間
令和6年10月21日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで(予定)