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新潟県交通災害共済
交通災害共済は、県内市町村のみなさんがお互いに掛け金を出し合い、加入者が万一の交通事故によるケガで規定以上の入院や通院があった場合、見舞金を受け取ることができる制度です。
この共済事業は、新潟県市町村総合事務組合が全県を対象に実施しているもので、小千谷市はその市町村事務所として、加入申込受付、見舞金請求受付事務を行っています。
加入申込について
加入資格
小千谷市に住民登録または外国人登録をされている方。その方と生計を同一にしている県外への単身赴任の方や学生の方。ただし、県外に就職し、独立して生計を維持している方は除きます。
※その他にも、「新潟県内に居住しており、共済期間内は小千谷市に居住する予定である方」は加入することが出来ます。詳しくはお問い合わせください。
(例:単身赴任の方、県外出身の学生の方、東日本大震災等の災害被害者の方)
共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間です。年度途中の加入は、加入日の翌日から3月31日までです。
会費
1人当たり年間500円
見舞金請求について
見舞金
共済期間中の交通災害に対し、最高150万円(死亡の場合)から3万円(実治療日数7日以上)の範囲で、その入院・通院の程度に応じ、見舞金が支給されます。
※実治療日数とは、入院日数と実際に通院治療を受けた日数のことです。
対象となる交通災害
日本国内の道路(道路交通法に規定する道路)において自動車、バイク、自転車、歩行中などで、車両の交通に伴う人身事故。自転車の自損事故も対象になります。
見舞金などの請求
交通災害を受けた日から起算して1年以内に請求してください。1年を過ぎると請求できません。
請求に必要なもの
- 交通事故証明書(コピー可)または交通事故申立書(用紙は防災安全課にあります)
- 運転免許証(被災者が自動車、バイクなど運転中の事故の場合)
- 医師の診断書または柔道整復師の施術証明書(コピー可)
- 交通災害共済見舞金請求書
- 会員証(交通事故が起こった年度のもの)
※見舞金等級1~3等級の場合、上記以外の書類が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※3と4の用紙は防災安全課にあります。
※見舞金の請求には交通事故証明書、または交通事故申立書(ご自分で事故内容を申し立てるもの)が必要です。交通事故にあったら必ず警察署に届け出てください。交通事故証明書がない場合には、支給制限を受けることになります。
【参考】
交通事故証明書、診断書ともに有料です。ただし、治療費を保険会社が負担している場合、保険会社が交通事故証明書、診断書を取得する場合があります。その場合、コピーにて見舞金を請求することも可能です。
見舞金等級表
下記の等級表に基づき、見舞金が支給されます。
等級 | 金額 | 被災の程度 |
---|---|---|
1等級 | 150万円 | 死亡 |
2等級 | 150万円 | 交通事故による後遺障害が身体障害等級1級の障害、または精神障害等級1級で常に他人の介護を要する障害 |
3等級 | 100万円 | 交通事故による後遺障害が身体障害等級2級の障害、または精神障害等級1級の障害 |
4等級 | 50万円 | 交通事故による入院が35日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が100日以上の傷害 |
5等級 | 45万円 | 交通事故による入院が31日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が90日以上の傷害 |
6等級 | 40万円 | 交通事故による入院が27日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が80日以上の傷害 |
7等級 | 35万円 | 交通事故による入院が23日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が70日以上の傷害 |
8等級 | 30万円 | 交通事故による入院が19日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が60日以上の傷害 |
9等級 | 25万円 | 交通事故による入院が15日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が50日以上の傷害 |
10等級 | 20万円 | 交通事故による入院が11日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が40日以上の傷害 |
11等級 | 15万円 | 交通事故による入院が7日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が30日以上の傷害 |
12等級 | 10万円 | 交通事故による入院が3日以上あり、入院・通院の合計実治療日数が20日以上の傷害 |
13等級 | 7万円 | 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が19日以上の傷害(通院のみでもよい) |
14等級 | 6万円 | 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が16日以上の傷害(通院のみでもよい) |
15等級 | 5万円 | 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が13日以上の傷害(通院のみでもよい) |
16等級 | 4万円 | 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が10日以上の傷害(通院のみでもよい) |
17等級 | 3万円 | 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が7日以上の傷害(通院のみでもよい) |